文字サイズ

労災保険特別加入制度について

建設工事やダンプの運転等に従事する一人親方の皆様 労災保険の特別加入を検討してみませんか?

建設工事やダンプの運転などに従事している方が一人親方として働いている場合、作業中に事故に遭っても、労災保険に特別加入していなければ、労災保険からの補償はありません。

治療費の負担や、治療中の収入減などによって、生活に大きな影響をもたらすことになりますので、万が一の事故の際にも補償が受けられるよう、労災保険の特別加入をご検討ください。

1.労災保険の特別加入制度とは?

労災保険は、本来、労働者(国内で雇用され賃金を得ている方)の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる『中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者』には特別に任意加入が認められています。これが、労災保険の特別加入制度です。

2.特別加入者の範囲(一人親方その他の自営業者の場合)

労働者を使用しないで、建設の事業や運送の事業(ダンプの運転等)など所定の11事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人が加入できます。

3.特別加入の手続き

特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行いますので、特別加入団体に申し込んでください。お近くの特別加入団体については、都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

特別加入制度に関する詳細(加入者の範囲や加入手続、特別加入団体の情報、保険料、補償内容など)については、制度を所管する厚生労働省のホームページをご確認ください。