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家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒の実施について

米原市内で採取された野鳥糞便から、令和5年12月16日(土)に高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されました。

県内の家きん飼養農場等での発生リスクの高まりを受け、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第9条の規定に基づき、消毒を発令します。

家きんを飼養している皆様は、消毒の実施により、発生予防対策の強化をお願いします。

1.実施の目的

県内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防

2.実施する区域

県内全域

(100羽以上の鶏飼養農場およびその他家畜保健衛生所長が必要と認める家きん等飼養施設に限る。)

※その他家畜保健衛生所長が必要と認める家きん等飼養施設

 家きんを飼養する全ての施設

※家きんとは

 鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)

 うずら(ヨーロッパウズラを含む)

 きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥

3.実施の期日

令和5年12月22日(金)から令和6年5月31日(金)まで

4.消毒方法

消石灰等の消毒薬の飼養施設内(家きん舎周囲および施設外縁部)散布

消毒の実施方法について

消毒方法についてご不明な点は、家畜保健衛生所に御相談ください。

家畜保健衛生所の連絡先
家畜保健衛生所本所 家畜保健衛生所北西部支所
管轄市町 右記の市以外 大津市、長浜市、高島市
電話番号 0748-37-7511 0740-22-2145
メールアドレス [email protected] [email protected]
お問い合わせ
滋賀県農政水産部畜産課 
電話番号:077-528-3853
FAX番号:077-528-4883
メールアドレス:[email protected]
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