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ひとり親家庭のための支援

お知らせ

令和5年度ひとり親家庭等生活実態調査を実施しました。調査結果はこちらからご覧ください。

サポート定期便のバックナンバーはこちら

相談窓口(お気軽にご連絡ください)

市町の窓口

市役所・健康福祉事務所に母子父子自立支援員が配置され、ひとり親家庭の相談に応じています。

ひとり親家庭総合サポートセンター

センターでは、総合相談窓口として、ひとり親家庭等の皆さんの様々な相談に対して、専門の相談員がアドバイスやサポートを行います。様々な支援機関とも連携しながら問題の解決を図っていきますので、日常生活や学習、就労のことなど、どんなことでも気軽にご相談ください。相談は無料です。

ひとり親家庭総合サポートセンター(外部サイトへリンク)

・所在地:大津市におの浜四丁目3番26号 滋賀県母子福祉施設 のぞみ荘内
(社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会へ委託)

・連絡先:(電話)077-526-8801 (メール)[email protected]

・相談日時:毎週月曜日~金曜日、毎月第1・第3土曜日 午前9時~午後5時
※祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業

・主な事業内容:来所相談、電話相談、メール相談、LINE相談、出張相談
「ひとり親家庭交流カフェ」の開催

滋賀県ひとり親家庭総合サポートセンターLINE

LINE相談も行っています。お気軽にご連絡ください。

その他の相談窓口はこちら

養育費確保のための支援

家事・子育てを支援します

ひとり親家庭等日常生活支援事業

母子家庭、父子家庭および寡婦の方が、就労や修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合、家庭生活支援員を派遣し、家事や児童の世話などのお手伝いをします。
前年の所得が一定額以上の場合は、費用負担があります。

子育て支援短期利用事業

保護者の病気やその他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合などに、児童福祉施設等において、一定期間養育や保護を行う事業です。ただし、食事代など事業に要する費用を、前年度所得に応じて負担していただく場合があります。
なお、この事業は市町が実施主体ですが、滋賀県では実施していない市町もあります。

詳しくは、市町役場でおたずねください。

年金

遺族基礎年金・遺族厚生(共済)年金

被保険者が亡くなり、その人に扶養されていた配偶者または子に年金が支給されます。

国民年金からは、「遺族基礎年金」が、厚生年金または共済年金からは、「遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金」が支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。

(「子」とは、18歳到達の年度末まで、または20歳未満の1級・2級の心身に障害がある子をいいます。)

詳しくは、日本年金機構(元公務員の方は、亡くなられた方の共済組合)におたずねください。

寡婦年金

夫が老齢基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻に60歳から65歳まで支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。
詳しくは、日本年金機構におたずねください。

医療費の援助をします

母子家庭・父子家庭福祉医療費助成

医療保険各法の被保険者および被扶養者である母子家庭の母と子・父子家庭の父と子(「子」とは18歳到達の最初の年度末までにあるもの)に、医療費の自己負担分を助成します。

前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。
なお、通院については1ヶ月の診療報酬明細書1枚あたり500円を、入院については1日当たり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。

所得制限の撤廃や自己負担の減免等、制度の上乗せをしている市町もありますので、詳しくは、市町役場でおたずねください。

ひとり暮らし寡婦福祉医療費助成

医療保険各法の被保険者または被扶養者であるひとり暮らし寡婦(65歳未満の者で、1年以上ひとり暮らしで、今後もひとり暮らしが続くと見込まれるもの)に、医療費の自己負担分を助成します。

前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。
なお、通院については1ヶ月の診療報酬明細書1枚あたり500円を、入院については1日あたり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。
また、ひとり暮らし高齢寡婦(65歳以上75歳未満)についても、同様の助成制度があります。

所得制限の撤廃や自己負担の減免等、制度の上乗せをしている市町もありますので、詳しくは、市町役場でおたずねください。

働くお手伝いをします

母子家庭等就業・自立支援センター

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の父母の方が、県・市があらかじめ指定した職業能力開発講座を受講して修了した場合、受講料の一部を支給します。

ただし所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。

受付窓口は、市にお住まいの方は市役所担当課、町にお住まいの方については県健康福祉事務所となっています。

詳しくは、市または県の受付窓口でおたずねください。

高等職業訓練促進給付金等事業

看護師などの資格取得を目的とし、養成機関で1年以上のカリキュラムを受講するひとり親家庭の父母に、受講期間の生活資金を支給します。(令和3年度に限り、6月以上の訓練を必要とする民間資格の取得も支給対象)

ただし所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。

◆支給対象期間:上限4年間

◆支給金額:市町民税非課税世帯には月額100,000円、市町民税課税世帯には月額70,500円(修学期間の最終年限1年間について4万円を増額)

また、養成課程を修了した方に対し、修了支援給付金が支給されます。

◆支給金額:市町民税非課税世帯には50,000円、市町民税課税世帯には25,000円

受付窓口は、市にお住まいの方は市役所担当課、町にお住まいの方については県健康福祉事務所となっています。

詳しくは、市または県の受付窓口でおたずねください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高卒認定試験合格のための対策講座(通信講座を含む)を受講して修了した場合、受講料の40%を支給します(修了時給付金)。

また、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格された場合に、受講料の20%を支給します(合格時給付金)。

ただし所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。

修了時給付金の上限は10万円、修了時給付金と合格時給付金の合計の上限は15万円です。

受付窓口は市にお住まいの方は市役所担当課、町にお住まいの方は県健康福祉事務所となっています。

事業の実施の有無は市によって異なりますので、支給を希望される場合は、受講を開始される前に受付窓口にご相談ください。

職業能力開発

職業能力開発施設では、離転職者等を対象に、就職に必要な技能や知識を習得できる職業訓練を行っています。受講料は無料(テキスト代は自己負担)です。
なお、母子家庭の母が公共職業安定所の指示により訓練を受けた場合は、訓練手当等が支給されます。
詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)でおたずねください。

貸付制度

優遇制度

JR通勤定期券の割引

児童扶養手当受給世帯の方のJR通勤定期乗車券代が3割引になります。
詳しくは、市町役場でおたずねください。

税の軽減

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)は「ひとり親控除」、夫と死別しているまたは夫の生死が明らかでない、夫と離別し扶養親族(総所得金額等が48万円以下)がいる方(合計所得金額500万円以下)は「寡婦控除」を受けられる場合があります。

詳しくは、税務署、市町役場でおたずねください。

教育

日本学生支援機構奨学金

学生または生徒で、経済的理由で大学等の修学が困難な人に資金が貸与されます。
在学する学校の先生に相談してください。

滋賀県奨学資金

高等学校等に修学しようとする生徒で、経済的理由により修学することが困難な人に貸与されます。
在学する学校の先生に相談してください。

高等学校等就学支援金

保護者等の収入状況により、高等学校等における教育の経済的負担の軽減が必要な場合、国から授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」が支給されます。
在学する学校の先生に相談してください。

奨学のための給付金

高等学校等に通う低所得者世帯(非課税世帯)に対して、授業料以外の教育費に充てるため、「奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)」が支給されます。
在学する学校の先生に相談してください。

母子・父子・寡婦福祉資金

母子・父子・寡婦福祉資金で修学資金、就学支度金の貸付制度があります。詳しくはこちら

その他の相談窓口

母子・父子自立支援員

県内の福祉事務所等に配置され、母子福祉資金等の貸付や生活全般にかかる相談に応じています。

ひとり親家庭福祉推進員

母子(寡婦)家庭、父子家庭の気軽な相談相手として、地域ごとに配置されています。

民生委員児童委員・主任児童委員

町や福祉事務所など行政機関に協力して、社会福祉をすすめる仕事をしています。生活に困ったときの相談など、身近な相談相手として、地域ごとに配置されています。

子ども家庭相談センター・女性相談員

女性のさまざまな相談に応じています(祝日および年末年始は除きます)。

中央子ども家庭相談センター:077−564−7867

 (来所相談)月〜金曜日 午前9時15分〜午後4時

 (電話相談)毎日 午前8時30分〜午後10時(※電話相談については、祝日および年末年始も可)

彦根子ども家庭相談センター:0749−24−3741

 月〜金曜日 午前9時15分〜午後4時

男女共同参画センター相談室:0748-37-8739

 火・水・金・土・日曜日 午前9時00分〜正午 午後1時00分〜午後5時00分

 木曜日 午前9時00分〜正午 午後5時00分〜午後8時30分

その他のお知らせ

お問い合わせ
子ども若者部 子ども家庭支援課 滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課
電話番号:077-528-3554
FAX番号:077-528-4868
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