文字サイズ

初回接種について(12歳以上)

特例臨時接種終了

目的

このワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症に係る死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るために実施するものです。

※こちらは12歳以上の、初回接種(1・2回目)について掲載しています。

※小児接種(5歳~11歳)についてはこちら

※乳幼児接種(6カ月~5歳)についてはこちら
​​​​​​

接種が受けられる時期

令和6年3月31日まで

※ノババックスについては、2023年12月25日をもって、2023年度の供給が終了しました。2023年12月26日以降は、ノババックスワクチンでの接種ができません。

接種回数

2回

※無料で接種できる期間は、令和6年3月31日までです。それまでに接種を完了できない場合、残りの接種を希望される場合は、自費で受けていただくことになりますので、ご注意ください。

接種費用

無料(全額公費)

国内で接種できるワクチン

■ファイザー社オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン(12歳以上用)

  • 通常、3週間の間隔を空けて、合計2回接種します。

■モデルナ社オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン

  • 通常、4週間の間隔を空けて、合計2回接種します。

※令和5年9月19日以前に、従来型ワクチンまたはオミクロン株対応2価ワクチンで1回目の接種を行い、9月20日以降に2回目の接種を行う予定の方は、9月20日以降の接種では、オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを使用します。この場合、1回目と2回目の間は、27日以上の間隔をおいて接種します。

新型コロナワクチンの効果と安全性

こちらをご覧ください。

努力義務の適用について

  • 令和5年9月20日以降、接種回数に関わらず、接種に努めなければならないという予防接種法上の規程である「努力義務」は、高齢者(65歳以上)、基礎疾患を有する方等にのみ適用されます。
  • 「努力義務」は「義務」ではないため、接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

ワクチンの有効期限について

ワクチンの有効期間については、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されているため、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。

詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」をご覧ください。

接種場所

原則、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場での接種となりますが、場合によっては、住所地以外でのワクチン接種も可能です。

リンク先

住所地以外での接種を希望する皆様は、こちらをご覧ください。

接種にあたって検討や注意が必要な方および接種を受けることができない方について

接種にあたって注意が必要な方や接種を受けることができない方がいます。

詳しくは、「新型コロナワクチンの接種にあたって検討や注意が必要な方、接種を受けることができない方について」をご覧ください。

ご自身が該当しているかもしれないと不安な方は主治医やかかりつけ医に一度ご相談ください。

 

なお、新型コロナウイルスに感染した人でも、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間に関わらず新型コロナワクチンを接種することができます。

詳しくは、厚生労働省Q&Aをご覧ください。

その他詳しい内容について

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。