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滋賀県肝炎治療特別促進事業

お知らせ

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る公費負担医療等における配慮措置の取扱い(令和4年9月29日)

令和4年10月1日から後期高齢者医療制度の負担割合が見直され、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに、2割負担への変更による影響が大きい外来療養を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入することとされています。

詳細については、下記の厚生労働省事務連絡を御確認ください。

医療費助成の対象となる治療方法が追加されました(令和4年9月21日)

エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)について、前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者への使用についても、本事業の助成対象となりました。

肝炎治療特別促進事業の実施

B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎は、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療および核酸アナログ製剤治療)によって、その後の肝硬変や肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能です。しかしながら、この抗ウイルス治療については月額の医療費が高額となること、または、長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額となることから、早期治療の促進のため、この抗ウイルス治療に係る医療費を助成し、患者の医療機関へのアクセスを改善することにより、将来の肝硬変・肝がんの予防および肝炎の感染防止、ひいては県民の健康の保持・増進を図ることを目的としています。(平成20年4月~制度開始)

制度の概要

対象となる医療

1.C型肝炎ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療およびこれらの治療を行うために必要な医療

2.B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療およびこれらの治療を行うために必要な医療

上記1または2であって、保険適用となっている医療が対象となります。

対象者

滋賀県に住所を有し、上記の対象医療を行われる方で各種医療保険に加入している方、またはその扶養家族

助成期間

1.インターフェロン治療

原則として保健所で申請書を受付した月の初日から一年(例:6月25日に申請書を受け付けた場合は6月1日から一年間)以内で治療予定期間に即した期間。

を満たす場合のみ、延長が認められます。

2.インターフェロンフリー治療

・レジパスビル/ソホスブビル配合錠(ハーボニー配合錠)による治療の場合:原則として保健所で申請書を受付した月の初日から4か月間。

・グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤(マヴィレット配合錠)による治療の場合:セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎の場合は、原則として保健所で申請書を受付した月の初日から3か月間。なお、C型慢性肝炎に対する前治療歴に応じて4か月間とすることができます。セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型代償性肝硬変の場合およびセログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しないC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変の場合は、原則として保健所で申請書を受付した月の初日から4か月間。

・ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤(エプクルーサ配合錠)による治療の場合:原則として保健所で申請書を受付した月の初日から4か月間。なお、C型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変に対する前治療歴に応じて7か月間とすることができる。

なお、休止期間がある場合でも、助成期間の延長は認められません。

3.核酸アナログ製剤治療

1と同様、保健所で申請書を受付した月の初日から一年以内で治療予定期間に即した期間ですが、核酸アナログ製剤治療によって受給されている方は、有効期間満了前に更新手続をしていただくことで、県の審査を経た上で受給者証の更新ができます。(平成22年4月~)

助成を受ける方法

申請書の受付は県内の各保健所で行っています。申請を行った方について、県で審査を行い、認定されれば肝炎治療受給者証を交付します。受給者証に記載された医療機関等に受診する際に肝炎治療受給者証を提出することで助成を受けることができます。

肝炎治療受給者証の中にある限度額管理表に受診の際の肝炎治療費を、上限まで記入してもらってください。

契約医療機関(令和6年3月現在)

助成を受けていただく際は、滋賀県と委託契約をしている医療機関・薬局を受診してください。

一覧はこちら

核酸アナログ製剤治療で新規に助成を受けたい方へ

滋賀県では、核酸アナログ製剤治療による助成を新規に受けられる際の提出書類である診断書(様式第2号の3)を記載することのできる医師を限定しております。そのため、新規申請の際は、下記のリストの医師に記載してもらってください。

具体的には、日本肝臓学会の肝臓専門医および日本消化器病学会の消化器専門医のみ診断書の記載を認めています。(加えて、滋賀県が認める講習を受講した医師にも記載を認めます。)診断書を記載できる医師のリストはこちら↓

・肝臓専門医(外部サイトへリンク)

・消化器専門医(外部サイトへリンク)

((社)日本肝臓学会および(社)日本消化器病学会HP)

インターフェロンフリー治療を実施される方への注意事項

インターフェロンフリー治療を行う場合は、専用の受給者証を交付します。

インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンを含む治療については、平成27年6月9日より本事業の助成対象医療となりました。

インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療については、平成27年12月1日より本事業の助成対象医療となりました。なお、インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療再治療については、診断書記載医師が肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医でない場合は、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医の意見書(様式第2号の9)が必要となります。

副作用による休薬等、治療休止期間がある場合でも、期間延長は認められません。

インターフェロンフリー治療にかかる診断書(様式第2号の5)作成医の要件は次の表のとおりです。

診断書作成医の要件
治療方法 診断書作成医の要件
レジパスビル/ソホスブビル配合錠(ハーボニー配合錠)による治療 「日本肝臓学会肝臓専門医」または「消化器病学会専門医」
グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤(マヴィレット配合錠)による治療 「日本肝臓学会肝臓専門医」または「消化器病学会専門医」
ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤(エプクルーサ配合錠)による治療 「日本肝臓学会肝臓専門医」または「消化器病学会専門医」

インターフェロンフリー治療不成功後にインターフェロンフリー治療を実施される方への注意事項

平成27年12月1日からインターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療が新たな助成対象となりました。なお、公費助成の開始は平成27年12月1日からとします。

※インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療再治療については、診断書記載医師が肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医でない場合は、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医の意見書(様式第2号の9)が必要となります。

●滋賀県において指定する肝疾患診療連携拠点病院は下記のとおりです。

※意見書を作成する肝臓専門医は下記の専門医のみとなっています。他の肝臓専門医に依頼されないようご注意ください。

※診断書等については、必ず下記の【診断書等送付先】に送付し、直接医師に送付されないようお願いします。送付の際は、返信用封筒も同封ください。

【診断書等送付先】
診断書等送付先
◇大津赤十字病院 医事課
【意見書を作成する肝臓専門医】 近藤 雅彦 医師
【問合せ先】 077-522-4131(代表)
【診断書等送付先】〒520-8511 滋賀県大津市長等一丁目1-35 医事課
◇滋賀医科大学医学部附属病院 医療サービス課 肝疾患相談支援センター
【意見書を作成する肝臓専門医】 新谷 修平 医師
【問合せ先】 077-548-2744
【診断書等送付先】〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 肝疾患相談支援センター

公費助成の対象と認定されるための基準およびインターフェロンの再治療で公費助成を受ける場合の基準

肝炎治療に係る医療費の公費助成を受けるためには、病名を診断されるだけでなく、認定基準を満たす必要があります。詳しくは認定基準を参照ください。

注意事項

  1. この制度は、原則一人一回一年間以内のみの助成です。更新は出来ません。(ただし、B型肝疾患の核酸アナログ製剤治療での受給者は更新が可能です。また、治療内容によっては2回目以降の助成が可能な場合がありますので、認定基準を参照ください。)
  2. 今回の制度は、 肝炎ウイルスを除去し、根治を目的としていることから、インターフェロンの少量長期投与治療の場合は助成対象となりません。
  3. 市町村民税(所得割)の課税年額に応じて月ごとに一部負担額が発生します。
自己負担限度額
階層区分 自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円

4. 申請後、専門の医師による審査会が行われ、審査の結果により認定されない場合もあります。

申請窓口

県内各保健所で受付を行っています。

保健所一覧
保健所名 住所 電話番号 管轄地域
大津市保健所 大津市浜大津四丁目1-1 077-522-6766 大津市
草津保健所 草津市草津三丁目14-75 077-562-9044 草津市・守山市・栗東市・野洲市
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6147 湖南市・甲賀市
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-7290 近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町
彦根保健所 彦根市和田町41 0749-21-0283 彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町
長浜保健所 長浜市平方町1152-2 0749-65-6662 長浜市・米原市
高島保健所 高島市今津町今津448-45 0740-22-2526 高島市
お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 感染症係
電話番号:077-528-3632
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]
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