文字サイズ

第4回議事概要

令和5年度 滋賀県手話言語や情報コミュニケーションに関する条例検討専門部会(第4回会議)議事概要

1開催日時令和5年(2023年)6月19日(月曜日)10時00分から12時00分まで

2開催場所滋賀県庁本館2階滋賀県議会第5委員会室

3出席委員

大橋圭子委員、大橋博委員、岡田委員、﨑山委員、中西委員、水江委員、山田委員(五十音順、敬称略)

4内容

(1)開会

(2)議題

まるいち滋賀県障害者プラン2021の中間見直しについて

まるに滋賀県手話言語や情報コミュニケーションに関する条例検討について

(3)その他

(4)閉会

5議事概要

 (1)開会

  健康医療福祉部次長あいさつ

(2)議題まるいち滋賀県障害者プラン2021の中間見直しについて

(委員長)

 障害者プラン2021の見直しについて事務局から簡単に説明をお願いいたします。

(事務局)

今の障害者プランは令和3年に定めたもので、6年間の計画となっています。今年は策定から3年目であり、計画期間の半分を過ぎたということで中間見直しを行います。中間見直しですので、大きな修正をする予定はありませんが、必要な修正はしたいと思っています。

資料1に現時点での事務局からの修正案を示しています。なお、資料2は、これまでの実施状況等をまとめているものですので、参考にご覧ください。

資料1についてご説明します。1点目は、手話通訳、要約筆記、点訳、音訳、盲ろう者向け通訳介助者といった意思疎通支援を必要としている方の数などを把握し、支援者が確保できているか検証する、といったことを書く案です。条例案の第11条に意思疎通を支援する者の確保など必要な政策を講じるといった記載がありますが、人材確保を進めるに当たり、現状どのぐらいの方が意思疎通等の支援を受けておられ、どのくらいの支援者がいてくださるのか調査をしたいと思っておりますので、先ほど申し上げたことを書きたいと考えています。

2点目は、知的障害者、発達障害者の方の意思疎通手段に関する周知を図るということ書く案です。今のプランには、知的障害者、発達障害者の意思疎通支援について書かれていません。今日検討いただく条例にも、マカトンやぺクスといった意思疎通の方法が盛り込まれておりますので、知的障害のある方や発達障害のある方の意思疎通について書かなければいけないと思っています。

3点目は、盲ろう者の切れ目ない支援を行うため、医療や福祉関係団体の連携強化に努める、ということを書く案です。令和4年度に実施しました盲ろう者実態調査におきまして、支援が途切れたり、支援者と繋がっていないために、意思疎通が図れなくなっている方がおられるということがわかりました。その結果を踏まえ、先ほど申し上げたことを書きたいと思っています。

この3点について以外でも、修正点や盛り込みたいこと等ご意見いただければ幸いです。

(委員長)

それでは、早速ですが、委員の皆さんに発言を求めたいと思います。ご意見のある方は挙手をお願いします。委員お願いします。

(委員)

障害者プランの冊子本体の31ページに、ICTの利用の推進とICTを活用した生活・就労の促進という項目があります。その中の(3)に視覚障害IT講習会等の実施と書いてありますが、聴覚障害者に対するICTの支援が大変遅れていると思います。ICTサポート事業というのは行っていますけれども十分ではありません。聴覚障害者センターには、きこえない人たち、きこえにくい人たちがICTを使いたい、教えてほしいという相談がありますが、なかなかコミュニケーションができず、今のところは、聴覚障害者センターまで来ていただいて教えるという手段をとっています。

今後、ICTの技術は進んでいくため、聴覚障害者への支援はどんどん遅れていくように思います。支援体制を検討と、そのための予算の確保をし、前向きに、視覚障害者と同等に聴覚障害者に対する支援も進めていただければと思います。

また、視覚障害者のIT講習会等の実施という記載の中に、「聴覚障害者」も入れていただき、「視覚障害者と聴覚障害者の」としていただきたいと思います。これは早急に修正してほしい点です。

(委員長)

 ありがとうございます。事務局いかがですか。

(事務局)

ご意見ありがとうございます。今いただいたご意見を踏まえて、見直しを行ってまいりたいと思います。

(委員長)

他の方はいかがですか。委員どうぞ。

(委員)

盲ろう者としての意見です。盲ろう者には手話を使っている方が多くいます。手話言語は日本語音声言語と同様に大切です。盲ろう者として、手話は言語であるということを含めていただきたいと思います。今、人工内耳など様々なものを使っている盲ろう者もいますが、ITについて困っている現状があります。私も経験がありますが、私は毎月1回みみの里で、彦根にある視覚障害者センターのITサポーターが来てくださって学んでいるのですが、とても大変です。盲ろうという重複障害のある我々には音声はきこえません。点字のディスプレイを使います。きこえない方と同時に盲ろう者への支援もしていただきたいです。

次に、盲ろう者の支援拠点についての話をしたいと思います。盲ろう者は集まることができる場所が必要です。平成19年、能登川に支援拠点となる事務所がありましたが近江八幡の浅小井に引っ越し、そこで7年活動をしていました。

近江八幡浅小井事務所は、盲ろう者友の会の会員だった方の土地建物をお借りして使っていましたが、購入を求められたので土地については購入し、古い建物はそのまま譲り受ける形となりました。しかし、その後の検査により、建物は耐震基準を満たさないことがわかりました。不特定多数の人が集まる活動拠点として、安全確保のためにはその事務所は使えず、活動場所を探さざるを得なくなりました。

会員のご厚意により、現在の滋賀県盲ろう者支援センターとなっている浅野ハイツ1号室(2DK)と7号室(3DK)で活動することとなりましたが、大変狭く盲ろう者が安全に活動できる状態ではありません。急勾配の階段は狭く、支援者・盲ろう者二人で行動できず安全な介助ができません。室内は盲ろう者が一人で動ける状況ではありません。また、狭い部屋での相談はプライバシーの確保が難しく、安心して相談ができません。

1号室と7号室に離れていることにより、どちらかの部屋で事故が起きたり、災害時にすぐに対応することができません。

県から浅小井事務所を浅野ハイツに移せばいいのではないかと言われましたが、極小の部屋に点訳機・印刷機・コピー機・書庫・生活訓練備品などを持ち込める場所はありません。

私たちが安心安全に活動できるような活動拠点を作っていただけますよう、強く要望いたします。

もう一つ。国民スポーツ大会・障害者スポーツ大会のチラシを3年ほど前にいただいたのですが、手話通訳、要約筆記のボランティア養成についての記載はありますが、盲ろう者の通訳介助者養成ということが載っていません。そのことについても伺いたいと思います。

(委員長)

 ありがとうございました。委員からは要望ということでも言っていただいたかと思います。現時点ではっきり答えられないかとは思いますが、事務局の今のお考えをお願いします。

(事務局)

今日いただいたご意見については、全てお聞かせいただいて、今後の見直しの参考にさせていただきたいと考えております。

(委員長)

参考にしていただけるという回答でございました。では委員どうぞ。

(委員)

確かに聴覚障害、また盲ろう者の方のご意見はその通りかと思います。視覚障害者センターも老朽化しており使いにくくなっております。それも含めてなのですが、視覚障害者センターの取り組み方、これからの方針ということで、私自身が大事だと思うところを述べます。

現状、先天的に重複障害、ここでは知的障害と視覚障害をいいますが、そういった方が増えています。病気や怪我が原因かと思いますが、40代、50代の方で視覚障害者になることが多いようです。眼科医の学会に出て聞いたことですが、全国で210万人ほど、少しずつ視力が落ちていっている方がいるということです。滋賀ですとそのうち1パーセントほどになるので、2万人ほどの方がそういう状況にあるということが推測されます。そういった中途で視覚障害になる方は、視力が落ちているとなるとまず眼科にかかり、視力がどんどん落ちていくといった診断を受けると、今度は行政に相談に行きます。しかし、もう働くことも難しく、この先の見通しが立たないと悩まれます。

知的障害との重複の場合は、保護者がわが子の教育をどうしたらいいか、どう育てたらいいかということを悩みます。他にもあるでしょうが、こういった障害に対してどう取り組んでいけばいいかわからないでいる方が多くいらっしゃる。ある全国調査で、自分の進む方法、進む手段が見つかるのに5年かかったという結果もあります。なぜこんなにかかってしまうのかと思います。こういった方々を「救う」というとおこがましいかもしれないが、そういうことが重要だと思います。

そこで、老朽化した視覚障害者センターをどうしていくのか検討する中で、「ここに行けば、視力のことも、教育のことも、福祉のことも、教育のことも、職業のことも、スポーツのことも相談できる」といった、支援のゾーンのようなものを作っていただきたい。ここには、盲ろう者の方の支援ということも大事だと思います。視覚障害者センターで委員は、大変にいろいろ学んでくださっていますが、まだそこまでいかない方々、これから自分の進み方を考えていく方々、支援を探している方々を救える場として、そういったゾーンを作ることについてのビジョンをプランに盛り込んで検討していただきたい。以上です。

(委員長)

ありがとうございます。他の方いかがでしょうか。委員どうぞ。

(委員)

委員のご意見、本当にありがたく嬉しく思いました。一方で、私は、盲ろうという聴覚障害と視覚障害の重複障害だけでなく、聴覚障害の方についても一緒に考えてほしいと思っています。お互いに協力しながら進めていければと思います。

(委員長)

大事なことだと思います。他にご意見ないようですので、事務局は今出たご意見・ご要望を見直しの中で参考にしていただきたいと思います。

それでは5分の休憩をとります。

(2)議題まるに滋賀県手話言語や情報コミュニケーションに関する条例検討について

(委員長)

それでは会議を再開します。まず、事務局から資料4と資料5について説明をお願いします。

(事務局)

資料4をご覧ください。第3回専門部会でいただいたご意見を踏まえ、修正した箇所を簡単にご説明させていただきます。

まず表紙、点字資料では1ページになりますが、条例のタイトルです。滋賀県手話を始めとする障害の特性に応じた言語その他の意思疎通手段による意思疎通等の促進に関する条例ということで提案させていただいております。

次に、第3回議論の中で、ろう者の定義、またぺクスの定義についてご意見をいただきましたので、それらについてもそれぞれ修正をさせていただいております。

最後に、付則第2項です。20ページをご覧ください。点字資料は94ページです。付則第2項を読み上げます。第2項、知事は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行状況および手話に関する法制の整備の動向等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この部分の解説を修正しております。また、22ページ、点字資料では100ページの付則第3項の解説につきましても、※17として追加の説明を記載しております。

次に、資料5ですが、こちらは、第3回専門部会までの議論の経過や、意見として一致した点、複数のご意見がある点についてまとめているものです。ご参考にしていただけたらと思います。以上です。

(委員長)

それでは、資料4の修正点について、ご意見のある方は挙手をお願いいたします。委員どうぞ。

(委員)

こちらに書いてきました(大きめの用紙に何か整理したものを委員に示す。)。条例の名称の修正について説明がありましたが、第3回専門部会で「手話をはじめとする」があると、手話が先行している印象があるため外してはどうかという意見もありました。文言も長すぎて覚えにくく、知的障害や発達障害の方にとってもわかりにくいと思いますので、誰にでもわかるシンプルな名称にした方がいいと考えます。他の委員のご意見もあると思いますので、ここについては意見交換をしたいです。「言語(手話を含む。)」と入れるのも一つでしょうし、「情報を取得する」という文言を入れて意思疎通手段とまとめたようなものにするのもある。今あるものを生かすなら「滋賀県障害の特性に応じた言語(手話を含む。)その他意思疎通手段による」とするなど、長すぎずシンプルな名称を考えていきたいと思います。

もう1つ、付則についてです。第2項「手話言語条例を制定するか否か」と書いていますが、「手話言語条例の制定の検討を進める」と修正していただきたい。これは私たちにとってもとても重要ですし、皆さんにもかかわりのあることです。

このことを提案する理由を述べます。私たちは、2016年に手話言語条例を作ってほしいという1万4000筆を超える署名を集めて知事に届けています。また、2017年からずっと要望も繰り返し出し続けています。要望の内容は、本日の配布資料にもあるのでご覧ください。きこえない人、きこえない子をもつ親を含めた私たちの気持ちを無視するのですか。改めて、手話言語条例について検討を進めるという文言に変えてほしいと思います。そして誤解しないでいただきたいことですが、意思疎通手段を充実させても、手話を獲得する、また手話を学び、手話を習得するという文言が何一つ盛り込まれていない現状の条例案では、手話言語の言語権は保障されていません。手話を使うということについては意思疎通手段ということで入っています。皆さんは意思を疎通するということと、もともとの言語というところの境の認識があいまいです。手話言語条例を制定することによって、手話を獲得し、学び習得するということが保障されます。だから私たちは今まで要望を出し続けてきたのです。きちんとこのあたりの違いを分かっていただきたい。この付則の記載は私たちにとって命と同じです。私たちの意見を無視せず、今日委員の皆さんで私たちの意見を認めていただきたい。私たちが要望することは変わりません。そのあたり、皆さんにお含みおきいただきたいと思います。

自分には関係ないということではありません。だれ一人取り残さないということで、このあたりを理解いただきたいことを改めて提案したいと思います。本日は全ての委員が出席できているわけではありませんが、出席委員の方においてはきちんと意見を共有し、専門部会で出してほしいです。協力をよろしくお願いします。

(委員長)

ありがとうございます。私も、他の委員も他人事とは絶対思っていません。これまで4年間いろんな場で検討してきました。当専門部会でも様々な意見、思いが出ましたが、様々な意見があるのだということを障害者施策推進協議会に上げていくつもりです。私たちの思いはこれまで十分話し合いを重ねてきました。他の委員も早期に条例制定をしたいという思いは一緒です。事務局、ご返答いかがですか。

(事務局)

条例に当事者の意見を反映するというご意見について、県としても、当事者のご意見は大事であると思っております。知事への手紙や署名もいただきましたし、多くの方が手話言語条例の制定や手話言語の言語権の保障を求めておられることは、小委員会や障害者施策推進協議会に参加されたろうあ協会、聴覚障害者福祉協会の委員からも他の委員に示していただいたと思っています。当専門部会でも、当事者の方から多様な意見を聴きながら、条例づくりを進めてきました。委員からも多くの意見をいただき、できるだけ条例への意見の反映を進めてきました。当専門部会で多様な意見をいただく中で対応しきれなかった点や、条例の法規的なルールの中で対応できなかった点もありますが、その中でもできるだけ寄り添うよう心掛けてきました。委員の要望に沿いきれてないところがあるのは残念ですが、委員長もおっしゃったように目指すところは同じと思っています。私たちも、今回の条例を通じて、手話の言語性の普及や障害の有無を問わない意思疎通等の促進を進め、共生社会づくりに寄与する条例となればと考えており、本日も委員の間で活発に御意見をいただきながら、条例等の内容の充実に向けて議論いただければと思っております。

また、手話言語条例の制定の検討を進めると明記するというところにつきましては、資料4の20ページ、付則第2項の解説に「本条例とは別に手話言語条例を制定するか否かを含め、広く本条例について検討を行い、本条例に関する施策の一層の充実を図ります」と記載していますので、ご確認ください。

(委員長)

皆さん、ご確認できましたでしょうか。委員いかがでしょうか。

(委員)

資料の確認はできました。

(委員長)

それでは他の委員の方ご意見いかがですか。委員どうぞ。

(委員)

とにかく私としては、早く条例を施行してほしい。というのは、やはり情報が不足しているという事実は間違いないからです。読書バリアフリー法ができ、推進員も配置されるなど、少しずつ進んでいってはいるが、情報不足、情報障害があるのは間違いないので、一日も早く施行されることを祈るばかりです。

また、条例名ですが、委員が言われるように、障害者全体が情報に困っているということがわかるような条例名にしてほしいと思います。長いとわかりにくいのは事実。事務局としては難しいでしょうが、極端に言えば、手話という文言を外してでも、一般県民に分かってもらいやすい短い条例名にしてほしいと思います。

(委員長)

今の条例名についてのご意見について、事務局のお考えをお願いします。

(事務局)

ご意見として、受け止めております。

(委員長)

 他の方はいかがですか。では委員どうぞ。

(委員)

条例そのものについては多くの方々にとって大事な条例ですので、早く施行していくのが重要だということは委員と同じです。条例の名称については、行政として長くなるのは理解できるところありますので、愛称など、別で簡単に言えるものを考えられるといいと思っています。まだいい案は思いつきませんが…。

もう一つ、手話言語条例について、「本条例とは別に手話言語条例を制定するか否かについて」というところ、「否か」という文言が含まれている部分が不安になるところかと思いますので「手話言語条例について」と記載してはどうかと思います。今、現在話し合っている条例そのものがすぐに100パーセント完全なものとなることは難しい一方、手話言語条例を求めている方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、付則にある施行後の見直しの中で、広く条例の検討ということで含めながら、検討をさらに重ねてよりいいものになるようにしていけたらと思います。以上です。

(委員長)

ありがとうございます。他、いかがですか。委員どうぞ。

(委員)

私たち、滋賀自閉症たんぽぽも日々事業をしていく中で、この条例が一日も早く施行されることを心から願っています。課題はまだまだこれから出てくると思いますし、施行してみてわかってくることもたくさんあると思います。施行後3年を目途として再度考えていくということも規定されていますので、今年度の施行を望みます。

(委員長)

ありがとうございます。委員いかがですか。

(委員)

委員と同じで早く制定・施行していただきたいと思います。難病の方の場合、目の見えない人、パソコンがないと意思疎通できない人など多様な方がいます。条例が制定されれば、条例をもとにしてICTのことなど動けます。皆、課題は同じだと思いますので、早く制定してほしいと思っています。以上です。

(委員長)

ありがとうございます。他ご意見ございませんか。

(委員)

タイトルについては、点字で読みましたが分かりにくく、内容がややこしく、また長いです。覚えるのも無理だと思います。他の盲ろう者もそう思います。できるだけ簡単にしてほしい。委員の意見に賛成します。

盲ろう者は手話を習得して使っている方が多くいます。条例が施行された後どうなるのかという疑問もあります。課題が出てきたとき、どのように修正するのかも不安です。

早く施行したほうがいいという意見を聴きながら私自身はどうしたらいいのかと悩んでいます。

(委員長)

ありがとうございます。委員どうぞ。

(委員)

先ほど委員長から話がありましたように当事者の意見が非常に大切です。当事者の意見を反映できるように、と言われたのでその言葉を借りまして、手話言語が必要なのは私たち当事者だということを頭に入れてほしいとです。そのことを確認したいと思います。資料5の検討経過を見ていただければと思いますが、平成28年に私たちは手話言語条例の制定を要望しています。そのあと検討していただくなかで、情報コミュニケーション条例と一緒にしたほうがいいという話がでて、それを聞いた私たちがどんな思いをしたか。仕方ない、止むを得ないかとも思いました。他の障害者も一緒に考えて情報コミュニケーション条例を制定して施行していくということ、それを止む無く止む無くということで私たちは確認してきました。しかし、手話言語条例を要望しているのは一切変わりません。手話言語条例の要望から始まり、だんだん話が捻じれて、今の情報コミュニケーション条例に行きついています。私たちの手話言語条例の検討はいつしていただけるのですか。ずっと長い期間待っているのです。そのため、付則第2項、委員が言ったように「否か」が気になります。いるかいらないか検討すると読めます。私たちは要望しているのです。いらないということは言っていません。要望を受け止め、反映するよう努めるという文章にしてほしいと思います。

このことについては、私たちの気持ちを尊重して、わかっていただきたいです。事務局は別として、この委員の中では意見を一致させてほしいと思います。最後のお願いです。きこえない子を持つ親の思いもあります。これだけは絶対に修正してほしいと思います。

今日決まってしまうと思うと寝られませんでした。どうしたら私の気持ちが伝わるのか考えていました。今日、ここに会議が始まる前に、みなさんは音声で話をされていましたね。私は、その輪に入れないのです。何を話しされているのだろう?そういう気持ちを持ちながら、すぐそばに聞こえない私が居るのです。どんな気持ちか、わかりますか?疎外感を感じており、寂しい思いを理解していただけることは思えません。

付則については絶対に手話言語条例を検討するという言葉に変えていただきたい。何度も言いますが、お願いします。

(委員長)

今までこの4年の中で検討してきて、私たちも委員の思いは理解しているつもりです。思いがわかるから4年という時間をかけて議論してきたのです。

委員は、今日決定すると思われているようですが、今日のご意見はこのまま障害者施策推進協議会に上げていきます。私も同協議会に出席し、当専門部会で出た意見、経過をご報告します。早期の施行を目指しているという気持ちは委員皆さん持っていて、委員もそのことは同じだと思っています。ご意見はこのまま、当専門部会でこういう意見があるということを、同協議会に持っていきます。

今日ご欠席の委員から、事務局は何か意見を聞いていますか。

(事務局)

委員からは特段のご意見をいただいていません。

(委員長)

委員からご意見が出ていないということで、このまま障害者施策推進協議会に上げていいということだと理解しました。

(委員)

委員長は、障害者施策推進協議会に上げると言われました。その前に当専門部会の委員皆さんの共通の意見としていただきたいと思います。手話言語条例を制定するということについて納得し、委員の共通の意見とできれば、それで上げていっていただければと思います。私だけの意見を上げるのではなく、当専門部会の委員皆さんの共通の意見としてほしいと思いますので、委員長から委員に確認をお願いします。

(委員長)

委員から、確認をということを言われました。複数ご意見あるかと思うところについて各委員に確認をしてから、専門部会として上げていきたいと思います。

委員、確認ですが、付則について今の資料で了解ということでいいでしょうか。

(委員)

はい。

(委員長)

委員いかがですか。

(委員)

条例については早期に進めていただきたいというところで一致します。付則第2項の解説について、「否か」というところがご理解が進まないところかと思いますので、今後の見直しでは手話言語条例について丁寧に検討を進めていくとしてはどうかというのが私の意見です。

(委員長)

手話言語条例についてはこの施行後3年目途の見直しの中で検討をする、とする余地もあるのではないかというご意見でした。委員いかがでしょうか。

(委員)

「否か」を書くかというところについては、条例としての適切な文言はよくわからないのですが、施行後3年を目途にして検討を続けていくということで結構ではないかと思います。

(委員長)

ありがとうございます。委員いかがですか。

(委員)

とにかく早く施行されるように進めてほしい。「否か」と書くかであるとか、条例のタイトルが長いといったことは、そういう意見もあったということで障害者施策推進協議会に上げて検討を続けてもらえたらいいと思います。

(委員長)

タイトルが長いことについて、他の委員からは愛称などを考えてもいいのではないか、というご意見もいただいていましたね。委員はこの資料のままでいいということでした。

委員、確認ですがいかがでしょうか。

(委員)

「否か」という…

<当該委員の通訳者が上記の発言を始めたところ、別の委員が立ち上がって当該委員の元へ行き、触手話で何か話される。通訳は中断される。>

(当該委員の通訳者)

手話言語条例の内容についての確認を今しています。少しお待ちください。

<立ち上がった委員が席に戻られ、当該委員の通訳者が当該委員の意見の通訳を始める。>

(委員)

手話言語条例はとても大切なものです。盲ろう者にとって、繰り返しになりますが必要なものです。今後3年間の間、置き去りにされるのではないか心配になります。私たちはそのためにも要望を続けて出していきたいと考えています。

(委員長)

(通訳が中断されるなどしたことを受けて)いいでしょうか…それでは、委員への確認もできました。要望は続けていくが、今回の資料4など、「否か」というところについては、障害者施策推進協議会へ上げて検討、ということです。

こういう意見もあった、複数のご意見があったと伝えたいと思います。

では、この部分について確認は終了しました。

委員最後によろしいですか。

(委員)

皆さんのご意見、ありがとうございました。私たちの要望は全く最初から変わっていません。

皆さん手話が分かりますか?きこえない子どもがどれだけ大変な思いをするか。言葉を覚えることは本当に大変です。他のみんなに合わせながら、音声言語を覚えてきました。それがあるべき姿ではないのです。そこをきちんと受け止めて、二度と私たちのような歴史を繰り返さない、苦しませないということをお願いしたいと思います。きこえない人が手話言語を獲得して、気持ちよく皆さんとコミュニケーションをとれるよう、環境を整えていってあげたいと思います。2年、3年のうちに、3年を待たずに、手話言語条例ができることを祈っています。以上です。

(委員長)

ありがとうございます。各委員への確認もでき、やはり複数のご意見が出てきていますが、この意見を障害者施策推進協議会に報告させていただくこととします。

(委員)

資料の訂正をお願いしたいです。資料4の6ページ、(11)で「実物または絵図の提示または手渡し」の定義があります。ここに「絵カードを提示・手渡しすることでコミュニ

ケーションを行う絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS(ぺクス))」とあります

が、「PECS」はかっこ書きの中に入れず、「ぺクス」というルビだけかっこ書きに入れていただきたいです。以前メールでそうお伝えしたかと思います。

(委員長)

事務局、わかりますか。

(事務局)

今の点につきましては、会議終了後、委員と話をさせていただきたいと思います。このことについて他の委員は了解いただけるでしょうか。

(委員長)

委員と事務局で会議ののちに話し合うとのことですが…委員皆さんからは了解いただけるようです。それではこのまま…

(委員)

私からも字句の修正をお願いします。資料5の3ページをご覧ください。一番上に「聴こえない、または聴こえにくい者」という記載がありますが、「聴」は「聞」にするかひらがなにしていただきたいです。

(委員長)

漢字の修正ということでしょうか。

(委員)

そうです。

(委員長)

事務局どうでしょうか。

(事務局)

この点についても後日、委員と確認させていただくということで、委員の皆様ご了解いただけますか。

(委員長)

ご了解いただけるようです。委員どうぞ。

(委員)

繰り返し申し訳ありません。当専門部会の意見をきちんと確認して、議事録も確認したうえで、障害者施策推進協議会に持っていっていただきたいと思います。事務局に任せるのは納得できないので、整えて持っていっていただきたい。

(委員長)

協議会までに、もちろん委員の皆さんに議事録を確認していただきます。複数のご意見をいただきましたし、その整理は事務局といたしますが、障害者施策推進協議会に持っていくものは皆さんにもご確認をいただきます。議事録の確認もしていただき、修正があったら事務局へ伝えてください。

それでよろしいでしょうか。

それでは、この議題については終了し、進行を事務局に返します。

(事務局)

最終確認ですが、条例の名称について、「手話をはじめとする」を削除するというご意見はありましたが、残すというご意見はなかったということでよろしいでしょうか。

(委員長)

いいえありました。今の資料のままでよいというご意見の方もいらっしゃいますので、「手話をはじめとする」もそのままで、というご意見があったことは確認できています。

(事務局)

承知しました。

(3)その他

特になし

(4)

事務局から閉会の挨拶をして終了。

以上

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課
電話番号:077-528-3540
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:ec0003@pref.shiga.lg.jp