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障害者総合支援法事業者指定申請等様式《指定障害福祉サービス事業者等の指定手続きについて》

・ 指定申請を行う場合は、指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。また、業務管理体制に関する届出も指定申請と同時に提出が必要です。

・ 指定の事前相談、協議の場合、必ず事前に御連絡いただき、担当者と日程調整を行った上で、来庁いただきますようお願いします。

・ 初めての協議等を行う場合、指定を受けようとする日の3か月前までにお願いします。(既存の指定事業(所)とは別途、新たな事業(所)指定を受けようとする場合も同様です。)

・ 初めての協議等で来庁される際は、事業を行う予定の建物平面図(面積記載)および事業計画書を持参いただくとともに、サービス提供責任者またはサービス管理責任者等、資格者の確保見込みを併せてお知らせください。

・ 指定申請にあたっては、こちらの手引書を併せて御確認ください。

【0】市町の意見申出に関する書類について(R6.4.1以降)

※現時点で意見申出を県に届出している市町はございません。そのため、すべてのサービスで提出は不要です。

・以下に掲載している表をご確認いただき、新規指定および指定更新時に意見申出を必要とする市町に設置(を予定)されている事業所につきましては、「意見照会通知書」の提出が必要となります。

・意見照会通知書の提出時期は次のとおりです。

 新規指定…指定を受けようとする日の3か月前(事前協議時)

 指定更新…指定更新の45日より前(概ね1か月半より前)

【1】申請書類について

 以下のものにつきましては、指定申請時に提出は不要ですが、サービス開始時には書類等を整備しておく必要があります。

・身体拘束の適正化関係(委員会の設置、指針の整備)

・虐待防止関係(委員会の設置、責任者の設置)

・感染症の発生まん延防止関係(委員会の設置、指針の整備)

・ハラスメント指針

・業務継続計画(BCP)の策定(感染症と災害で個別もしくは一体となった計画)

上記の他、運営基準で定められている研修等をサービス開始後実施する必要があります。

報酬・加算・減算関係の届出様式(体制届)・障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)はこちら↓↓

※既存事業所による体制届の電子申請はこちらから↓↓

電子申請(オンライン申請)について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

※障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)の登録上記URLからはできません。

【2】運営規程参考例

申請書類の記載にあたり参考にしてください。(作成日時点の参考例ですので、御承知願います。)

【3】業務管理体制整備の届出について

【4】変更届、廃止届、休止届等について

※付表は「【1】申請書類について」の項目内からダウンロードして下さい。

※変更届は、変更があった日から10日以内に届出をしてください。

※事業所移転、住居追加(GH)、従たる事業所の設置、定員増加(生活介護、就労継続支援A型・B型、施設入所支援に限る)の場合、事前審査が必要です。変更予定日の1か月前までに障害福祉課に連絡してください。

※事業を廃止または休止する場合、国の通知を御確認いただいた上で、廃止(休止)予定日の1か月前までに、上記届出書に現在の利用者に係る他の事業所への引継ぎ記録、利用者との面談記録等を記載した添付書類を提出してください。

【5】利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出について

※対象期間の前月末日までに届け出る必要があります。

【6】障害福祉サービス事業所等実績報告

【7】指定更新に係る書類一式

【8】参考資料

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課 企画・指導係
電話番号:077-528-3544
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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