・ 指定申請を行う場合は、指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。また、業務管理体制に関する届出も指定申請と同時に提出が必要です。
・ 指定の事前相談、協議の場合、必ず事前に御連絡いただき、担当者と日程調整を行った上で、来庁いただきますようお願いします。
・ 初めての協議等を行う場合、指定を受けようとする日の3か月前までにお願いします。(既存の指定事業(所)とは別途、新たな事業(所)指定を受けようとする場合も同様です。)
・ 初めての協議等で来庁される際は、事業を行う予定の建物平面図(面積記載)および事業計画書を持参いただくとともに、サービス提供責任者またはサービス管理責任者等、資格者の確保見込みを併せてお知らせください。
・ 指定申請にあたっては、こちらの手引書を併せて御確認ください。
※現時点で意見申出を県に届出している市町はございません。そのため、すべてのサービスで提出は不要です。
・以下に掲載している表をご確認いただき、新規指定および指定更新時に意見申出を必要とする市町に設置(を予定)されている事業所につきましては、「意見照会通知書」の提出が必要となります。
・意見照会通知書の提出時期は次のとおりです。
新規指定…指定を受けようとする日の3か月前(事前協議時)
指定更新…指定更新の45日より前(概ね1か月半より前)
以下のものにつきましては、指定申請時に提出は不要ですが、サービス開始時には書類等を整備しておく必要があります。
・身体拘束の適正化関係(委員会の設置、指針の整備)
・虐待防止関係(委員会の設置、責任者の設置)
・感染症の発生まん延防止関係(委員会の設置、指針の整備)
・ハラスメント指針
・業務継続計画(BCP)の策定(感染症と災害で個別もしくは一体となった計画)
上記の他、運営基準で定められている研修等をサービス開始後実施する必要があります。
※既存事業所による体制届の電子申請はこちらから↓↓
電子申請(オンライン申請)について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
※障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)の登録は上記URLからはできません。
申請書類の記載にあたり参考にしてください。(作成日時点の参考例ですので、御承知願います。)
※付表は「【1】申請書類について」の項目内からダウンロードして下さい。
※変更届は、変更があった日から10日以内に届出をしてください。
※事業所移転、住居追加(GH)、従たる事業所の設置、定員増加(生活介護、就労継続支援A型・B型、施設入所支援に限る)の場合、事前審査が必要です。変更予定日の1か月前までに障害福祉課に連絡してください。
※変更届等の電子申請はこちらから↓↓
※事業を廃止または休止する場合、国の通知を御確認いただいた上で、廃止(休止)予定日の1か月前までに、上記届出書に現在の利用者に係る他の事業所への引継ぎ記録、利用者との面談記録等を記載した添付書類を提出してください。
※対象期間の前月末日までに届け出る必要があります。