令和5年5月8日から9月30日までの経過措置期間中、高齢者施設・事業所の入所施設の入所者や職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者とされた方がおられた場合、滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課にご連絡いただいていました。
経過措置期間の経過に伴い、この取り扱いを改め、今後は医療福祉推進課への従前の「新型コロナウイルス感染症発生報告書」の提出は不要といたします。
なお、インフルエンザなど他の感染症と同様に、次のア、イまたはウの事案が発生した場合には保健所および県(医療福祉推進課)・市町の主幹部局への報告は引き続き必要ですのでご注意ください。
ア.同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
ウ.アおよびイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※保健所への報告は次の報告様式をご確認ください。医療福祉推進課への報告は、保健所に報告された報告様式により報告下さい。
【大津市所在の事業所の方】大津保健所に報告様式はございません。任意の様式で大津保健所にご報告ください。
高齢者施設等での急速な感染拡大防止と施設等運営の継続支援をより迅速に実施するために専用窓口を令和4年4月22日から設置しておりましたが、令和6年4月以降、医療提供体制等の各特例措置を概ね終了する国の方針を踏まえ、専用相談窓口を令和6年3月31日午後5時をもちまして終了いたしました。