喀痰吸引等研修を修了した介護職員等が喀痰吸引等の行為を行う場合、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。
提出先
〒520-8577大津市京町四丁目1番1号
次の研修を修了された方は、医療福祉推進課(電話077-528-3597)へご提出ください。
〇喀痰吸引等研修(第一号、第二号研修)修了者
〇「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修修了者(経過措置対象者)
次の研修を修了された方は、障害福祉課(電話077‐528-3543)へご提出ください。
〇喀痰吸引等研修(第三号研修)修了者
〇「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養患者の支援について」に基づく研修修了者(経過措置対象者)
〇「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」に基づく研修修了者(経過措置対象者)
〇「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修修了者(経過措置対象者)
※令和7年8月16日より住民票の提出が不要となりました。(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律(令和7年法律第35号)(第15次地方分権一括法))
提出書類
・申請書(様式第5号)
・誓約書(様式第5号の2)
・喀痰吸引等研修の修了証明書の写し
様式
提出書類(経過措置対象者)
・申請書(様式第15号)
・誓約書(様式第5号の2)
・本人誓約書(様式第15号の2)
・第三者証明書(様式第15号の3)
・実施状況確認書(様式第15号の4)
・喀痰吸引等に関する研修の修了証明書の写し
・修了した研修内容、研修時間を示す資料
様式
氏名変更や認定行為種別の追加の変更は、次の書類をご提出ください。
※住所のみの変更は、手続き不要です。
※令和7年8月16日より住民票の提出が不要となりました。(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律(令和7年法律第35号)(第15次地方分権一括法))
氏名変更にかかる提出書類
・変更届出書(様式第7号)
・現在お持ちの認定特定行為業務従事者認定証の原本
認定行為種別の変更にかかる提出書類
・変更届出書(様式第7号)
・現在お持ちの認定特定行為業務従事者認定証の原本
・新たに追加する行為に関する研修修了証明書の写し
様式
紛失や汚損等により再交付を希望する場合は、次の書類をご提出ください。
提出書類
・再交付申請書(様式第8号)
・(汚損等の場合)認定特定行為業務従事者認定証の原本
様式