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有料老人ホームの設置運営指導について

有料老人ホームは、高齢者が長年にわたり生活する場であり、入居者の側からも介護をはじめとするサービスに対する期待が大きいこと、入居にあたり高額の一時金を支払う場合が多いこと等から、適切なサービス水準の確保や安定的・継続的な運営が求められます。
県では、有料老人ホームのサービス水準や施設の適切な運営を確保するため、有料老人ホームとして満たすことが望ましい設備および運営等に関する県の指導の指針を定めた「滋賀県有料老人ホーム設置運営指導指針」と設置運営に係る手続きを定めた「滋賀県有料老人ホーム設置運営指導要綱」を策定し、有料老人ホームの設置前から指導をしています。

<有料老人ホームの定義>

1.老人を入居させ、2.当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「選択、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設(老人福祉法第29条第1項)

注意:「シルバーマンション」「宅老所」「高齢者共同生活」等を名乗り、有料老人ホームを標榜していない施設であっても、上記の条件を満たしている場合は、老人福祉法第29条第1項の規定に基づく設置の届出の有無にかかわらず、有料老人ホームに該当します。

<情報提供のお願い>

有料老人ホームには、老人福祉法第29条第1項の規定に基づく県知事への設置の届出が義務付けられています。有料老人ホームに該当していながら届出が行われていない施設(いわゆる「未届有料老人ホーム」)についてお心当たりがある方は、滋賀県医療福祉推進課介護施設指導係まで情報をお寄せください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課 介護施設指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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