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滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業について

※既に受付を終了しています。

子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず子どもに恵まれない夫婦はおよそ5.5組に1組いるといわれており、また、近年の不妊治療の進歩や晩婚化等を背景に、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。

しかし、不妊治療のうち、体外受精および顕微授精については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が大きいことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくありません。

令和4年4月から、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療に加え、高額な治療費がかかる体外受精や顕微授精などの生殖補助医療(特定不妊治療)が保険適用となりました。

この事業は、保険適用への円滑な移行に向けた経過措置として、年度をまたぐ治療1回に限り、治療に要する費用の一部を助成するものです。

なお、大津市在住の方は、大津市健康推進課(電話077-528-2748)へお問合せください。

助成金の申請には、年齢制限など要件があります。また、申請期限もありますので、ご注意ください。

対象者〜次のすべての条件を満たす方が対象になります〜

特定不妊治療(体外受精および顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された夫婦(治療状況によっては対象とならない場合があります)

滋賀県内(ただし、大津市在住の方は除く)に居住(住民登録)し、治療開始日において婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)

※大津市在住の方は、大津市健康推進課(電話077-528-2748)へお問合せください。

※一方が県外または大津市に居住で、夫婦の住所が異なる場合は、どちらか一方でのみ申請を受け付けます。

治療開始日の妻の年齢が43歳未満(43歳以上の方は対象外)の夫婦※コロナ年齢特例あり

◆治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した夫婦

ただし、Cの治療ステージである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には対象とします。

(※様式2「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の「今回の治療期間」の欄に胚凍結日を記載していただく必要があります。)

都道府県・指定都市・中核市が指定する医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦

※滋賀県内の指定医療機関は下記のとおりです。県外の指定医療機関は厚生労働省のホームページでご確認ください。

滋賀県内の指定医療機関
医療機関名 所在地 電話番号 体外授精 顕微授精 指定機関
1 希望が丘クリニック 野洲市市三宅2354 077-586-4103 滋賀県
2 医療法人青葉会神野レディスクリニック 彦根市中央町3-73 0749-22-6216 滋賀県
3 医療法人真心会草津レディースクリニック 草津市渋川一丁目2-26-207 077-566-7575 滋賀県
4 医療法人双葉会清水産婦人科 草津市野村三丁目18-5 077-562-4332 滋賀県
5 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町 077-548-2576 大津市
6 医療法人竹林ウィメンズクリニック 大津市大萱一丁目1-1 077-547-3557 大津市
7 医療法人桂川レディースクリニック 大津市御殿浜21-8 077-511-4135 大津市
8 医療法人木下レディースクリニック 大津市打出浜10-37 077-526-1451 大津市
9 医療法人せせらぎ会リプロダクション浮田クリニック 大津市真野一丁目45‐8 077-572-7624 大津市

※「医療法人青葉会神野レディスクリニック」は令和4年10月1日より「医療法人青葉会イーリスウィメンズクリニック」に名称変更しています。

※要綱に基づき、医療機関情報(必須情報、任意情報)を下記に掲載しておりますので、ご覧ください。

【ホームページ掲載が必須の情報】(別紙3(様式5関係))

【ホームページ掲載が任意の情報】(別紙4(様式5関係))

助成額・助成回数

助成対象となる治療と助成上限額について

治療ステージと助成上限額
治療ステージ 治療内容 1回の治療に対する助成上限額
A 新鮮胚移植を実施 30万円
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) 30万円
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施 10万円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 30万円
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 30万円
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 10万円
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

〈注意〉治療内容によっては対象外になる場合があります(GとHは助成対象外)。夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や代理母・借り腹(第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)は対象外です。さらに詳細は、下記もご覧ください。

上記の特定不妊治療の過程で、「精巣又は精巣上体からの精子採取の手術」(男性不妊治療)を行った場合

男性の治療として行う「精巣または精巣上体からの精子採取の手術」(精巣内精子生検採取法(TESE)・精巣上体精子吸引法(MESA)等)により精子を採取して特定不妊治療(顕微授精・体外受精)をされた場合は、1回の治療につき30万円まで助成します。ただし、その治療費が医療保険の対象外である場合に限ります。
治療の内容については、主治医とご相談ください。その他御不明な点は、下記の申請窓口にお問合せください。

<男性不妊治療のQ&A>

Q.男性不妊治療での検査費用、凍結費用は対象となりますか、また、男性不妊治療のみの申請は認められますか

A.検査費用は対象外ですが、保険適用外の手術費用や凍結費用は対象となります。また、原則、男性不妊治療単独での申請はできませんが、特定不妊治療の過程で主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合に限り、男性不妊治療のみでの申請も可能です。

 

助成回数

助成回数は1回とします。ただし、これまでに受けた助成回数が以下の「助成回数の上限」に達している場合は助成対象外となります。

助成の回数には、他の自治体で助成を受けた回数も通算されます。(市町の上乗せ助成は含みません)

なお、回数の上限に達していない場合でも、妻の年齢が43歳以降に開始した治療および平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は助成対象外となりますのでご注意ください。

助成回数の上限※コロナ年齢特例あり
初めて助成を受けた治療の治療開始日の妻の年齢 助成回数の上限
40歳未満 43歳になるまでに通算6回まで
40歳以上43歳未満 43歳になるまで通算3回まで
43歳以上 助成対象外

 特定不妊治療費助成事業を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、それまで受けた助成回数をリセットすることができます。リセット後の助成回数の上限は、リセット後に初めて助成を受けた治療の治療開始日の妻の年齢により、下記のとおり決定します。

回数リセット後の助成回数の上限
リセット後(出産または死産に至った後)初めて助成を受けた治療の治療開始日の妻の年齢 助成回数の上限
40歳未満 43歳になるまでに通算6回まで
40歳以上43歳未満 43歳になるまでに通算3回まで
43歳以上 助成対象外

 ※助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合がありますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和について

〇助成対象者および通算助成回数の扱いについて

 日本生殖医学会より出された「不妊治療について、延長できるものは延長する」との方針により、今後、特定不妊治療を受けている夫婦が治療の延長等を余儀なくされることがありました。こうした状況から、令和2年4月9日に厚生労働省子ども家庭局母子保健課課長から出された『新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊治療に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて』に基づき、対象者等について以下の取扱いとします。

【令和2年度および令和3年度助成対象者のうち、下記に該当する場合】

  1. 助成対象者については、「治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦」としていますが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度のコロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象者とします。
  2. 通算助成回数については、「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは通算3回)」としていますが、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であれば、通算助成回数を6回までとします。

令和3年3月31日時点で妻の年齢が42歳又は39歳である夫婦に対して、当該時限的措置が適用されることはありません。

コロナ年齢特例によって助成対象となる方については、前制度(令和2年度)上で助成対象である必要があるため、下記の条件を満たす必要があります。

 ・夫婦の所得合計額が730万円未満であること

 ・申請する治療の開始日時点で法律上の夫婦であること

 ・助成の上限回数(6回または3回)に達していないこと(回数はリセットしていない場合のもの)

詳しくは県庁にお問い合わせください。(077-528-3653)

申請期限および提出書類

※既に受付を終了しています。

治療が終了した日の属する年度内に申請してください。(令和4年度は4月1日~翌年3月31日)

ただし、令和5年3月1日~令和5年3月31日の間に治療が終了した場合に限り、令和5年4月28日までとします。

期間厳守での申請をお願いします。

※「治療終了日」とは、医師による妊娠確認検査を行なった日又は医師の判断でやむを得ず治療を中断した日となります。申請の際、医療機関が作成する証明書(様式2)への記載が必要ですので、詳しくは主治医に御相談ください(卵子採取に至らない場合は、助成対象外です)。

申請期限【期限厳守】
治療終了日 申請期限
令和4年(2022年)4月1日~令和5年(2023年)2月28日 令和5年(2023年)3月31日(金曜日)
令和5年(2023年)3月1日~令和5年(2023年)3月31日 令和5年(2023年)4月28日(金曜日)

提出書類について

1.滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

2. 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書

3. 院外処方、医療機関が発行する領収書(原本)(該当するものがある方のみ)

今回の特定不妊治療の保険外治療費とわかるもの

(受診等証明書記載分の医療機関の領収書は不要ですが、内訳を確認することもあるので、大切に保管しておいてください)

4. 夫婦の住民票記載事項証明書など(発行日から3ヶ月以内のもの)

滋賀県内(大津市在住の方は除く)に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類
氏名、住所、生年月日、続柄、戸籍筆頭者等が記載されたものであること(詳しくは別表3を御参照ください)

5. 夫婦それぞれの所得額を証明する書類 ※コロナ年齢特例に該当する方のみ提出が必要です。

令和3年(令和2年分)(令和3年の証明書では730万円を超える場合は令和元年(平成30年分))の以下のいずれかの書類

所得証明書(児童手当用)、市町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書、市町民税課税(非課税)証明書 など

(源泉徴収票は不可。所得を証明する書類が旧姓での発行になる場合は、氏名変更がわかる戸籍抄本等の添付が必要です。)

6. 振込指定口座の通帳コピー(口座番号の頁)

8.事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書(様式3)

9. 回数リセットをする場合※リセットする場合の初回申請時のみ必要です。

 <出生に至った場合>

 出生時の住民票(夫婦の住民票に記載がある場合は省略可)、出生時の戸籍謄本

 <12週以降の死産に至った場合> ※下記いずれかの書類

 死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」のページの写し、死産証書(死胎検案書)

申請窓口・お問合せ先

  • 治療終了後、できるだけ早く必要書類を揃えて、下記の居住地を管轄する 健康福祉事務所(保健所)で申請を行ってください。
  • 訂正が必要な場合がありますので、印鑑を御持参ください。
  • 御不明な点は、各健康福祉事務所(保健所)へお問合せください。
申請先
保健所 所在地 電話番号 お住まいの市町
南部健康福祉事務所(草津保健所) 草津市草津3丁目14-75 077-562-3534 草津市・守山市・栗東市・野洲市
甲賀健康福祉事務所(甲賀保健所) 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6148 甲賀市・湖南市
東近江健康福祉事務所(東近江保健所) 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1309 東近江市・近江八幡市・日野町・竜王町
湖東健康福祉事務所(彦根保健所) 彦根市和田町41 0749-21-0283 彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町
湖北健康福祉事務所(長浜保健所) 長浜市平方町1152-2 0749-65-6662 長浜市・米原市
高島健康福祉事務所(高島保健所) 高島市今津町今津448-45 0740-22-2419 高島市
大津市 保健所健康推進課 大津市浜大津四丁目1-1 077-528-2748 大津市

Q&A

Q1:精子、卵子、受精胚の凍結料や管理料(保存料)は助成の対象ですか

A1:精子、卵子、受精胚の凍結料は助成対象となりますが、管理料(保存料)は対象となりません。また、入院費や食事代、文書料も助成対象外です。

 

Q2:他府県にある病院で特定不妊治療を受けましたが、助成されますか

A2:病院の所在地の都道府県・指定都市・中核市が指定する医療機関(不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関)であれば、助成の対象となります。県外の指定医療機関は厚生労働省の公式ホームページでご確認ください。

 

Q3:1回の治療費が助成の上限額について満たない場合、助成額はどうなりますか

A3:1回の治療費が助成の上限額に満たない場合は、実際の治療額が助成額となります。また、差額の申請もできません。

 

Q4:他の自治体で助成を受けたのですが、滋賀県でも助成をうけることはできますか

A4:助成回数の上限は上記「助成回数」のとおりです。過去に他の都道府県、政令市、中核市等で同様の助成を受けられた場合は、該当の自治体に履歴を確認の上、通算します。

 

Q5:.治療にかかる領収書について

A5:受診等証明書(様式2)に主治医の指示に基づく院外処方や他の医療機関での治療費の記載がある場合は、その領収書の原本をご準備ください。領収書がないと助成の対象と認めることができません。特定不妊治療の保険外診療費用とわかるものであることが必要です。領収書は窓口で確認、コピー後、お返しします。院外処方や他院での治療が無い場合は、領収書の添付は不要ですが、内訳を確認することもあるので、大切に保管しておいてください。

 

Q6:前年の収入がなく、所得を証明する書類がありません、どうすればよいですか

A6:.お住まいの市町で、収入ゼロという住民税の申告書を提出して、非課税証明書の交付を受けてください。配偶者の扶養に入っていて、所得がない場合も同様です。

 

Q7:海外赴任をしていたため、所得を証明する書類がありません。どうすればよいですか

A7:海外に居住していたために、所得を証明する書類が提出できない場合は、海外にいたことを証明する書類(戸籍の附票や在職証明書など)を提出してください。

 

Q8:複数回(2回以上)分の申請をまとめてすることはできますか

A8:複数回(2回以上)分の申請をまとめてすることもできます。申請書、特定不妊治療費助成事業受診等証明書、領収書はそれぞれの治療分が必要ですが、それ以外の添付資料は1部ずつで構いません。なお、治療期間により申請期限が異なりますので、ご注意ください。

 

Q9:同年度内に複数回申請する際、前回申請時の添付書類(住民票記載事項証明書等または所得証明書等)は使用できますか?

A9:【住民票記載事項証明書等】同年度の2回目以降の申請日において、前回の証明書発行から3ヶ月以内であれば添付を省略することができますが、そうでない場合は改めて申請日から3ヶ月以内の書類の添付が必要です。また、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。
所得証明書等】申請が4月〜5月の場合は、前年度の所得証明書(前々年所得に対する証明)。申請が6月〜翌年3月の場合は、当年度の所得証明書(前年所得に対する証明)。左記を申請日の時点で満たしていれば、添付を省略できます。そうでない場合は該当する書類の添付が必要です。 住民票記載事項証明書等と同様、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。

 

Q10:治療の終了日とはいつですか?

A10:妊娠判定日を治療の終了日としますが、妊娠判定に至らない場合(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合)は、治療の中止した日を終了日とします。具体的には、受診した指定医療機関で作成してもらう「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式2)」の「今回の治療期間」に記載されている最終日の日付をいいます。

※治療終了日の属する年度内に申請してください。(1年度は4月1日~翌年3月31日)ただし、治療終了日が3月中の場合に限り、翌年度の4月28日まで申請可能です。

 

市町が行う助成について

県内の市町では、不妊治療費について独自に助成を行っています。市町によって、助成要件や助成の範囲、提出期限が異なります。詳しくはお住まいの市町にお問合せください。
市町の助成制度について(市町が行う助成事業の概要や担当窓口を案内しています)

保険適用について

保険適用について、厚生労働省作成資料を掲載します。

詳しくは厚労省HPをご覧ください。

不妊専門相談センター ~ひとりで悩まずご相談ください~

不妊症・不育症に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等についての様々な相談をお受けしています。
相談はすべて無料です。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

不妊相談センターについて

【専用電話】 077-548-9083

◆ 電話相談:月曜日〜金曜日 9時〜16時 (祝日、年末年始を除く)

専門相談員(看護師または助産師、不妊カウンセラー)が相談をお受けします。

◆ 面接相談:電話予約が必要です。日程は、専用電話で相談に応じます。

専門医師が相談をお受けします。

(場所) 滋賀医科大学医学部附属病院内滋賀県不妊専門相談センター

メール相談:(外部サイトへリンク)

滋賀医科大学医学部附属病院内滋賀県不妊専門相談センター(外部サイトへリンク)

企業の方へ

近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられます。また、厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず、離職する方が16%いると、されています。

そこで、厚生労働省では、「仕事と不妊治療の両立支援のために~働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします~」というリーフレットを作成しています。詳しくは、厚生労働省のホームページをごらんください。

「仕事と不妊治療の両立について」(厚生労働省ホームページへリンク)

県内指定医療機関の方へ

滋賀県の指定基準や申請様式を掲載します。

医療機関指定申請様式

お問い合わせ
健康医療福祉部 子ども・青少年局 母子保健・子育て支援係
電話番号:077-528-3567
FAX番号:077-528-4854
メールアドレス:[email protected]
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