文字サイズ

(サ高住)登録事業者の責務

以下、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」を「法」、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」を「共同規則」、「滋賀県サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度実施要領」を「実施要領」という。

誇大広告の禁止(法第15条・共同規則第18条)

その登録事業の業務に関して広告をするときは、生活支援サービスの内容その他の登録事項及び添付書類の記載事項について、著しく事実に相違する表示、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしないこと。

登録事項の情報開示(法第16条・共同規則第19条)

インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うこと。

契約締結前の書面の交付及び説明(法第17条・共同規則第20条、実施要領第14条)

契約締結前に次に掲げる事項について、書面(別記様式第15号)を交付し十分に説明すること。
1.入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨
2.入居契約の内容に関する事項
3.介護サービス情報(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合)
4.家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間
5.前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移
【実施要領第14条第1項】
6.登録事業者は、サービス付き高齢者向け住宅の入居者と締結した契約の履行に支障が生じるおそれがあるときは、入居者に対し、当該支障の内容ならびに原因および今後の対応方針を十分に説明しなければならない。

高齢者生活支援サービスの提供(法第18条・共同規則第5条)

入居契約に従って、高齢者生活支援サービスを提供すること。
 【高齢者生活支援サービスとは】(共同規則第5条)
 1.状況把握サービス
 2.生活相談サービス
 3.入浴、排せつ、食事等の介護に関するサービス
 4.食事の提供に関するサービス
 5.調理、洗濯、掃除等の家事に関するサービス
 6.心身の健康の維持及び増進に関するサービス

帳簿作成・保存(法第19条・共同規則第21条、実施要領第20条)

次に掲げる事項を記載した帳簿を備付け、各事業年度の末日から2年間保存すること。
1.登録住宅の修繕及び改修の実施状況
2.入居者からの金銭の受領の記録
3.入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容
4.緊急やむを得ない身体拘束を行った場合の態様及び時間、心身の状況、理由
5.入居者及びその家族からの苦情内容
6.入居者に事故が発生した場合、その状況及び事故処置の内容
7.住宅の管理又は生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合の当該事業者の名称及び委託に係る契約事項及び業務の実施状況等
【実施要領第20条第2項】
8.サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請に係る書類一式
9.賃貸借契約書または利用権契約書およびサービスに関する契約書
10.入居者の入退去の状況を明らかにする書類
11.サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類

その他遵守事項(法第20条・共同規則第22条)

その他に登録事業者の遵守すべき事項は次のとおりである。
1.登録事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣・厚生労働大臣が定める表示についての方法(厚生労働省・国土交通省告示第5号)を遵守すること。
2.登録事項に変更、又は添付書類の記載事項に変更があったときも、入居者に対し、その変更内容を記載した書面を交付して説明すること。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

関連

登録基準について

各種手続について

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 企画係
電話番号:077-528-4235
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]