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非常災害用井戸認定制度導入ガイドラインを策定しました

東日本大震災や阪神淡路大震災などの大地震による災害時には、水道施設が損壊して各地で断水が発生しました。このため、飲料水をはじめ、トイレ、掃除などに使用する生活用水が不足し、被災された方々は大変不便な生活を余儀なくされ、水の確保の重要性が改めて認識されました。

阪神淡路大震災では、地域で使用されていた井戸が、不足した水の確保手段として役立ったことから、こうした事態に備えて、個人や事業所の井戸をあらかじめ登録・認定しておき、大地震などの災害時に生活用水として活用する制度(非常災害用井戸認定制度)が全国各地で行われています。

滋賀県では、地域の助け合いのもと、災害時における水を確保する手段の一つとして活用できる「非常災害用井戸認定制度」の普及を促進するため、市町が認定制度を導入するにあたり、必要とされる登録要件等について取りまとめた「非常災害用井戸認定制度導入ガイドライン」を平成25年1月に策定しました。

非常災害用井戸認定制度とは

非常災害用井戸は、防災井戸、災害用井戸とも言われ、災害時に不足する水を確保することを目的にしている井戸です。

非常災害用井戸認定制度は、あらかじめ井戸所有者から協力者を募り、災害時に近隣住民が利用できる井戸として認定・周知することにより、災害時に地域の井戸を活用できるようにする制度で、地域の助け合い(共助)を後押しするものです。

登録された井戸は、井戸所有者の同意を得て、登録井戸が設置されていることを示す標識の掲示などで近隣の住民に周知され、災害による断水発生時には、主に、トイレ、掃除などに用いる生活用水として活用されます。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 
電話番号:077-528-3640
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:[email protected]
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