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県営都市公園の利用について

〇都市公園内の火気の使用は大変危険ですのでやめましょう。

 公園内において、指定された場所以外の場所での火気の使用(花火、爆竹、焚き火、バーベキュー、キャンプファイヤー等) は、公園や近隣の家屋等への火災や煙・臭いの被害、大きな音による安眠妨害など、他の公園利用者や近隣にお住いの方に迷惑をかける等、危険が及ぶ可能性があるため、滋賀県都市公園条例第4条の「指定された場所以外の場所でのたき火その他の火気の使用をすること」に該当するものとして禁止しています。

 また、指定された場所であっても、直火でのバーベキューや焚き火は芝生など公園施設を損傷させるため、滋賀県都市公園条例第4条の「都市公園を損傷すること」に該当するものとして禁止しています。

 なお、町内会や公園愛護会等の地元の団体がコミュニティ活動を目的とする催しや公共団体の主催、共催または後援の下に開催される催しにおける火気の使用については、各公園の指定管理者および滋賀県都市計画課公園緑地室にお問合せください。

〇ゴミは持ち帰りましょう

 現在、公園の清掃につきましては、業者に委託しているほか、公園愛護会等のボランティアが行っておりますので、公園利用の際は美化の協力をお願いします。

 また、多くの公園にゴミ箱は置いておりませんので、ゴミは必ず持ち帰りましょう。ゴミ等の放置は、滋賀県都市公園条例第4条の「ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置することその他の都市公園の汚損をすること」に該当するものとして禁止しています。

〇都市公園における禁止行為の罰則について

 滋賀県都市公園条例第4条の各禁止行為を行った場合、同第15条の規定により、5万円以下の罰則金を過料します。

お問い合わせ
土木交通部 都市計画課
電話番号:077-528-4180
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]