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都市再生整備計画事業について

1.都市再生整備事業とは

都市再生整備計画関連事業は、市町村がまちづくりの目標や指標を設定し、目標達成のために必要な都市基盤や都市施設の整備・関連するソフト事業等を「都市再生整備計画」というまちづくりの計画に位置づけることで、計画に基づく事業を行う市町村等が国費による支援を受けることが可能となる事業です。

都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象として、市町村が作成することができるものです。

都市再生整備計画に係る事業への支援措置としては、地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりに対して総合的な支援を行う「都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)」、防災拠点の形成に対して総合的な支援を行う「都市再生整備計画事業(防災・安全交付金)」、「立地適正化計画」に基づく事業に対して集中的な支援を行う「都市構造再編集中支援事業(個別支援制度)」があります。

関連リンク

※平成22年度より、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業(市街地整備分野)に「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。

2.都市再生整備計画事業実施箇所

お問い合わせ
滋賀県土木交通部都市計画課 
電話番号:077-528-4183
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]
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