文字サイズ

屋外広告物の規制

ここでは、滋賀県屋外広告物条例における屋外広告物の規制について説明します。

禁止広告物

広告物の状態が次に該当する場合は、表示・掲出することを禁止します。

  • 汚れや色あせ、または塗料等のはく離が著しいもの
  • 破損や老朽の度合いが著しいもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 信号機または道路標識等に類似しているもの、またはこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件

次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹
  • 彫像、記念碑
  • 景観法に基づく景観重要建造物および景観重要樹木
  • 公用・公共用の石垣、擁壁の類
  • 郵便ポスト、電話ボックス
  • 信号機、道路標識、交通安全施設、駒止めの類、里程標の類
  • 消火栓、防火水槽およびその防護さく、火災報知機、火の見やぐら
  • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
  • 道路の路面

道路上の電柱、街灯柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗その他これらに類するものは掲出できません。

電柱や街灯柱の図

県条例が適用される地域

滋賀県屋外広告物条例が適用される滋賀県内の6町域(日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)において、屋外広告物を掲出しようとする場合には、原則として各町の許可が必要です。ただし、こちらの適用除外規定に該当する場合には許可なく設置することができます。 

なお、県内各市で屋外広告物を設置する場合は、各市の屋外広告物条例が適用されますので、各市の担当窓口にお問い合わせください。

滋賀県内屋外広告物担当窓口はこちら

県条例が適用される地域は、第1種地域~第7種地域7つの地域区分があり(令和7年1月時点)、それぞれの地域ごとに許可基準が定められています。

地域区分

県条例適用地域の地域区分表
地域区分 該当地域
第1種地域(歴史伝統系) ◆伝統的建造物群保存地区◆国宝・重要文化財および県指定有形文化財(建造物)の周囲50mの範囲◆歴史街道(※1)から30mの範囲◆その他知事が指定する区域
第2種地域(風致・低層住宅系) ◆第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区◆地区計画の区域のうち知事が特に指定する区域◆都市公園◆河川区域のうち知事が特に指定する区域◆自然記念物の周囲で知事が特に指定する区域
第3種地域(保全型沿道系) ◆東海道新幹線から200mの範囲◆近江鉄道から100mの範囲◆名神高速道路から200mの範囲◆指定道路(1)(※2)から30mの範囲
第4種地域(活用型沿道系) ◆指定道路(2)(※3)から30mの範囲◆その他知事が指定する区域
第5種地域(集落・田園・自然系) ◆第1種地域から第4種地域まで、第6種地域、第7種地域を除く地域
第6種地域(一般市街地系) ◆市街化区域(市街化区域外で用途地域が定められた区域を含む)◆地区計画の区域のうち知事が特に指定する区域◆鉄道駅のホームの周囲100m以内の区域◆その他知事が指定する区域
第7種地域(拠点市街地系) ◆地区計画の区域のうち知事が特に指定する区域◆その他知事が指定する区域
特別規制地域 ◆上記の地域のほか、固有の景観形成を図る地域のうち個別指定する地域(※4)
  • 1歴史街道:中山道/御代参街道/日野商人街道/馬見岡綿向神社参道/高虎の道/絵馬通り
  • 2指定道路1:一般国道ならびに主要な県道および町道のうち知事が指定する道路
  • 3指定道路2:市街地内の指定道路1のうち知事が指定する区域
  • 4令和5年4月時点で指定された地域はありません。
  • 5各地域区分が重複する場合は、原則として順で優先します。 1:第1種地域 2:第2種地域 3:第4種地域 4:第3種地域 5:第7種地域 6:第6種地域 7:第5種地域 
  • ただし、例外として、鉄道・高速道路の沿線については第7種・第6種が第4種・第3種に優先し、駅周辺については指定道路沿線においても第6種が第4種・第3種に優先します。
規制地域の概念図
図

屋外広告物規制地域図(参考)

滋賀県内の6町域における屋外広告物規制地域図(参考)を掲載します。

※この規制地域図はあくまでも参考図となります。広告物の掲出を計画される場合は、各町の担当窓口にお問い合わせください。

許可基準

滋賀県屋外広告物条例が適用される6町域において屋外広告物を設置する場合は、滋賀県屋外広告物条例および関連例規に規定する許可基準に合致したものでなければ、設置を許可できません。屋外広告物の形態、性質、および設置場所(地域区分)に応じて適用される許可基準が異なりますので、許可基準に適合した屋外広告物を計画してください。

許可基準の詳細については、下の「滋賀県屋外広告物条例のあらまし」を御確認ください。

なお、屋外広告物の設置の許可は、設置場所を所管する町が行います。広告物を設置する場合は、各町の担当窓口に御相談ください。

屋外広告物の区分表

屋外広告物の性質による区分表
性質による区分 備考
自家用広告物 自己の住所、事業所等に、自己の名称や事業内容を表示するもの
非自家用広告物 公共的広告物 道標、案内・解説板など、公共的目的をもって表示するものまたは公衆の利便に資するもの
非自家用広告物 案内図板 事業所、営業所または作業場等への経路等を案内するため、案内・誘導に必要な事項のみを表示したもの
非自家用広告物 一般広告物 自家用広告物にも公共的広告物や案内図板にも該当しないもの
屋外広告物の形態による区分表
形態による区分 備考
野立広告物 土地に建植して設置するもの
屋上広告物 建築物の屋上等(壁面の上部に突き出している部分を含む。)を利用して設置するもの
壁面広告物 建築物の壁面を利用して設置するもの
突出広告物 建築物の壁面から突き出して設置するもの
電柱等巻付広告物 電柱や街灯柱の類に巻き付けて設置するもの
電柱等袖付広告物 電柱や街灯柱の類に袖付けにして設置するもの
その他物件利用広告物 建築物および電柱等以外の物件を利用して設置するもの
簡易広告物 はり紙、はり札、立看板または広告旗またはこれらに類するもの
その他の広告物 上記以外の広告物

パンフレット

パンフレットはこちらに掲載しております。⇒滋賀県屋外広告物条例のあらまし

お問い合わせ
土木交通部 都市計画課 景観係
電話番号:077-528-4184
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]
Get Adobe Acrobat Reader(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。