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屋外広告業の登録制度

屋外広告業の登録制度

ここでは、屋外広告業を営む場合に必要な、滋賀県知事への登録制度について説明します。

登録制度の概要

滋賀県内(大津市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合(※県内に営業所があるか否かは関係なく、県内での屋外広告物の表示または設置を行う場合等が該当します)は、屋外広告業の登録を受けることが必要です。また、滋賀県内で屋外広告業を営む場合は、営業所ごとに一定の要件を満たした業務主任者を選任しなければなりません。

※他府県の登録がある場合でも、滋賀県内(大津市を除く)で屋外広告業を営む場合には滋賀県知事の登録を受けることが必要です。
※大津市内で屋外広告業を営もうとする場合は、大津市長の登録を受けることが必要です。

※令和5年(2023年)4月1日より、道路標識のみの表示または設置を行う営業をしようとする場合の、滋賀県の屋外広告業登録は不要です。

屋外広告物・屋外広告業の定義

●「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、 立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。

●「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業を指します。つまり、広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことです。この場合、元請け、下請けの別を問わず、屋外広告業に該当します。

なお、広告主が自ら設置工事等を行う場合や、広告代理店等が広告主と設置者との仲介のみ(=元請とはならない)を行う場合、印刷会社等が屋外広告物の印刷、製作等のみを行う場合などは、屋外広告業には該当しません。

業務主任者について

屋外広告業者は、県内において営業を行う営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければなりません。

(1)登録試験機関が実施する試験に合格した者(屋外広告士)

(2)地方公共団体が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した者(講習会修了者)

(3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの

(4)その他、知事が、屋外広告士または講習会修了者と同等以上の知識を有すると認定した者

屋外広告業の登録申請

登録後の注意事項について

詳細は下記PDFをご確認ください。

登録事項の変更の届出/廃業の届出

登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。

屋外広告業を廃業・廃止した場合にはその日から原則30日以内にその旨を届出なければなりません。

詳しくはこちらのページをご覧下さい→屋外広告業の登録申請(新規・更新)/変更の届出/廃業の届出

罰則

登録に関する罰則

屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰則が科せられます。(条例第31条から第33条)

(表)
1.登録を受けないで屋外広告業を営業した場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
2.不正の手段によって登録(更新登録含む)を受けた場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
3.営業の停止命令に違反した場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
4.登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合 30万円以下の罰金
5.業務主任者を選任しなかった場合 30万円以下の罰金
6.報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合 20万円以下の罰金
7.廃業の届出を怠った場合 5万円以下の過料
8.標識を掲示しなかった場合 5万円以下の過料
9.帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合 5万円以下の過料

屋外広告業の処分

屋外広告業者が次に掲げる事由に該当した場合は、登録の取消しまたは営業停止の命令の行政処分を行う場合があります。(条例第26条の2第1項)

処分事由

  1. 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
  2. 登録の拒否要件のいずれかに該当することとなったとき
  3. 登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をしたとき
  4. 上記のほか、この条例もしくは屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらに基づく処分に違反したとき

立入検査

知事は、県内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、必要な報告を求めたり、立入検査を行うことができます。(条例第26条の4)

その他

  • 屋外広告業者は、県内で営業を行う営業所ごとに所定の標識を掲示しなければなりません。 (条例第25条の2)
  • 屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。(条例第25条の3、規則20条)

屋外広告物講習会

県内で営業を営む屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を置かなければなりません。各都道府県、政令指定都市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者は、業務主任者となることができます。

近畿地区においては、各自治体が持ち回りで屋外広告物講習会を年2回(6、7月頃と11月頃)開催しています。


各都道府県、政令市、中核市の屋外広告物講習会情報はこちらのページからご覧いただけます。

(社)全日本屋外広告業団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)

関連リンク

屋外広告物講習会修了証明書の交付

滋賀県で開催した屋外広告物講習会(昭和49年度、昭和57年度、昭和63年度、平成7年度、平成14年度、平成24年度、令和3年度)を修了された方には屋外広告物講習会修了証書を交付しております。紛失等により修了証明書の交付を希望される場合は、下記の様式を記入の上、都市計画課景観係まで提出してください。(持参でも郵送でも可)

★規則改正による様式の変更に伴い、2023年4月1日より押印が不要となります。申請の際はご注意ください。

申請手数料

登録業者一覧(登録簿抜粋)

滋賀県知事の登録を受けている屋外広告業者一覧はこちらから確認してください。→屋外広告業 登録業者一覧
(看板等の掲出を発注される広告主の方は、発注先が滋賀県の登録業者リストに掲載されていることを確認し、発注してください。)

関連リンク

お問い合わせ
土木交通部 都市計画課 (景観係)
電話番号:077-528-4184
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]
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