街路とは、一般的に都市の中の道路のこと指します。その機能は、人や物が動くときの通路としてだけではなく、沿道の利用促進および市街化の誘導、住環境の保全機能、災害時の避難路や災害拡大を遮断する防災機能、路面電車など他の交通機関や電気、上下水道その他都市に欠かせない各種施設の空間機能など様々です。また、街路は自動車専用道路、幹線道路、区画街路、特殊街路に区分されており、これらがうまく結び合って都市の成長や機能の向上に役立っているのです。
現在、本県では大津市をはじめ18市町において370路線、延長約1,019kmが計画決定されています。
道路整備には、街路事業と道路事業とがあります。基本的に、街路事業とは都市部における都市計画道路の整備を都市計画事業認可をとって実施するもので、それ以外を道路事業としています。(都市部以外の道路でも、街路事業となる場合があります。)
主要幹線街路(片岡栗東線)
特殊街路(浜大津湖岸線:スカイクロス)
都市計画事業認可の告示(都市計画法62条)後は、都市計画事業を促進するため、下記のような法的効果が発生します。
都市計画事業地内において「土地の形質の変更」「建築物の建築、その他工作物の設置」「移動の容易で無い物件の設置もしくは堆積」を行う場合は、知事等の許可を受けなければなりません。
(各市においては、市長の許可が必要です。)
(1)都市計画法第66条による事業の公告の日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定の対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうと相手方等を書面で施行者に届け出なければなりません。
ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りではありません。
(2)施行者は、届出後30日以内に届出をした者に対し、届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で売買が成立したものとみなすことができます。
(3)届出をした者は、(2)の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡すことができません。
事業地内の土地で、収用の手続きが保留されている(土地収用法第31条)ものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物がないこと、立木に関する法律第1条第1項に規定する立木がないものに限ります。
買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定めます。
土地収用法に規定する事業に該当するとみなされ、事業認可の告示をもって同法の規定が適用されます。