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低入札価格調査基準価格および最低制限価格の算定について

令和8年4月1日以降に入札公告(通知)を行う工事、委託

 令和6年の担い手3法改正を踏まえ、建設業従事者の処遇改善、担い手の確保の取組をさらに促進させるため、また、入札制度のさらなる透明性を確保するため、滋賀県が発注する建設工事における、低入札価格調査基準価格および最低制限価格を設定する場合の算定方法を以下のとおりとします。

○建設工事

【低入札価格調査基準価格】

 全工事において、以下の算定式に基づき算定します。

【最低制限価格】

 全工事において、以下の算定式に基づき算出した額の±0.5%の範囲において、秘匿性を確保するため、無作為に設定した係数を乗じて設定します。

[算定式]

 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。(範囲の設定はしない)

 1) 直接工事費の額に10分の10を乗じて得た額

 2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 4) 一般管理費等の額に10分の7を乗じて得た額

○業務委託

【低入札価格調査基準価格】

 全業務において、以下の国土交通省低入札価格調査基準算定式に基づき算定します。

【最低制限価格】

 全業務において、以下の国土交通省低入札価格調査基準算定式に基づき算出した額の±0.5%の範囲において、秘匿性を確保するため、無作為に設定した係数を乗じて設定します。

[算定式]

 業務におけるダンピング対策の推進について(令和6年4月17日付け国土交通省不動産・建設経済局建設業課長事務連絡)

○土木施設維持管理委託(除草・剪定業務)

【最低制限価格】

 全除草・剪定業務において、以下の国土交通省の低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の実施対象価格の算定式に基づき算出した額の±0.5%の範囲において、秘匿性を確保するため、無作為に設定した係数を乗じて設定します。

[算定式]

 「低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について」の一部改正について(平成31年3月29日付け国地契第76号、国官技第457号、国営計第174号)

令和6年5月1日以降に入札公告(通知)を行う委託

低入札価格調査基準価格および最低制限価格の算定については以下のとおりとします。なお、建設工事、土木施設維持管理委託(除草・剪定業務)については、「令和4年4月1日以降に入札公告(通知)を行う工事、委託」のとおりであり、変更ありません。

○業務委託

【低入札価格調査基準価格】

 全業務において、国土交通省の低入札価格調査基準の算定式に基づき算定します。

【最低制限価格】

 全業務において、国土交通省の低入札価格調査基準の算定式に基づき算定した額に、秘匿性を確保するため、無作為に設定した係数を乗じて設定します。

令和4年4月1日以降に入札公告(通知)を行う工事、委託

低入札価格調査基準価格および最低制限価格の算定については以下のとおりとします。

○建設工事

【低入札価格調査基準価格】

 全工事において、公契連モデルに基づき算定します。

【最低制限価格】

 全工事において、公契連モデルに基づき算定した額に、秘匿性を確保するため、無作為に設定した係数を乗じて設定します。

○業務委託

【低入札価格調査基準価格】

 全業務において、国土交通省の低入札価格調査基準の算定式に基づき算定します。

【最低制限価格】

 全業務において、国土交通省の低入札価格調査基準の算定式に基づき算定した額に、秘匿性を確保するため、無作為に設定した係数を乗じて設定します。

○土木施設維持管理委託(除草・剪定業務)

国土交通省の低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の実施対象価格の算定式に基づき算定した額に、秘匿性を確保するため、無作為に設定した係数を乗じて設定します。

 国土交通省HP:H31.03.29「低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について」の一部改正について(国地契第76号、国官技第457号、国営計第174号)

お問い合わせ
県土整備部 技術管理課
電話番号:077-528-4340
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]
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