全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれのある新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること(特措法第1条)を目的とする法律です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する「新型インフルエンザ等」は、以下の感染症を指します。
・感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
・感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
・感染症法第6条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条に基づき、滋賀県は「滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定し、新型インフルエンザ等の発生に備えて対策の実施等について定めています。
意見募集は終了しました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条第3項および第9項に基づき、滋賀県は滋賀県新型インフルエンザ等対策に関する有識者会議を設置しています。
新型インフルエンザ等が大流行すると、数多くの患者が発生し、県を含む多くの組織で労働力が低下することが想定されます。新型インフルエンザ等流行時であっても、県が最低限実施すべき業務を確実に継続させることを目的として「滋賀県新型インフルエンザ等対策業務継続計画」を整理しています。
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