パートナーシップ宣誓制度の拡充について

Q
(令和7年4月)

滋賀県へ転入予定の者です。滋賀県で同性のパートナーとの同居を考えているため、転入後はパートナーシップ宣誓制度を利用する予定です。現在パートナーと同居する賃貸物件を探しているのですが、夫婦や親族での「2人入居」が可能な物件でも、非親族同士での入居は「ルームシェア」扱いとなり、断られてしまいます。しかし、「ルームシェア可」の物件は極めて物件数が少なく、転入のめどが立たず大変困っています。

そこで、パートナーシップ宣誓制度を利用することで、「2人入居」扱いとして認められるように制度を整えていただけないでしょうか。滋賀県でパートナーと共に長く暮らしていくために、制度の拡充を切に願っております。


A

本県では、令和6年9月よりパートナーシップ宣誓制度を導入し、以降、不動産関係団体に向けても制度の概要や導入の目的について周知を図るとともに、LGBT等の当事者の生活上の不便の軽減につながるサービスが提供されるよう、理解を求めているところです。

また、県内には、賃貸住宅への入居をサポートしている 「居住支援法人」がございます。 LGBT等の当事者の方を対象としている法人もございますので、以下のページをご参照ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/19067.html

 

これからも、誰もが安心して生活することができるよう、性の多様性に関する理解の増進やパートナーシップ宣誓制度の周知に取り組んでまいります。

(回答:令和7年4月、人権施策推進課