滋賀県教育委員会では、滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金実施要綱に基づき、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に入学した国公立の高等学校等に在学する高校生等のうち低所得世帯の保護者等に対して、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を支給します。
※高校生等が私立の高等学校等に在学されている場合
※専攻科の学校に生徒が在学されている場合は、令和7年度から対象要件が追加されています。詳細は以下1.~3.の各申請案内ページをご確認ください。
1.次のいずれかに該当するときは、給付の対象となりません。
2.保護者等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号および高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日)第3条第1項第4号に規定する保護者等をいいます。
3.奨学のための給付金は予算の範囲内で支給します。そのため、多くの方から申請をいただき予算の上限に達した場合は、給付金の支給がなされないことや募集を中止することがあります。
※令和7年度から滋賀県立高等高校ではオンライン申請を導入しております。
※一方、高校生等が滋賀県立高等学校以外に在学している場合は、オンライン申請の受け付けができませんので、在学している学校を経由して、滋賀県教育委員会まで申請書類をご提出ください。
※滋賀県教育委員会まで申請書類をご提出いただく際、在学している高等学校等が以下の様式等を作成し、申請書類とあわせてご提出をお願いいたします。