障害のある方々の安定的な就労を目指して、県が取り組んでいる「滋賀県ナイスハート物品購入制度」にご理解いただき、「障害者雇用促進事業者等」として登録されている事業者(令和6年10月21日現在、五十音順)
滋賀県では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第10条第2項の規定を踏まえ、県内の障害者の雇用および福祉的就労の促進を図ることを目的に、県が発注する物品の購入や役務の提供に係る契約(以下「物品等に係る契約」という。)において、積極的に障害者を雇用している事業者(以下「障害者雇用促進事業者等」という。)や福祉的就労の取組を行っている障害者支援施設・障害福祉サービス事業所等(以下「障害者支援施設等」という。)から、優先的に調達を行う「滋賀県ナイスハート物品購入制度」を実施しています。
次に掲げる要件をすべて満たす方で、申請により障害者雇用促進事業者の登録を受けた方をいいます。
1.「滋賀県物品等に係る競争入札参加資格者名簿」に登録されていること。
2. 滋賀県内に本店、支店、営業所等を有する者であること。
(滋賀県外に本店を有する事業者は、滋賀県内の支店、営業所等に滋賀県との取引の権限を委任していること。)
3. 2のうち会社および個人にあっては、中小企業者であること。
4. 滋賀県内の本店、支店、営業所等において、障害者雇用率が2.5%以上であること。
次に掲げる要件をすべて満たす方で、申請により特例子会社等の登録を受けた方をいいます。
1. 「滋賀県物品等に係る競争入札参加資格者名簿」に登録されていること。
2. 障害者優先調達推進法第2条第2項第3号の規定に基づき同法施行令第1条に規定する事業所
(いわゆる特例子会社または重度障害者多数雇用事業所)であって、滋賀県内に所在するものであること。
滋賀県内の次の施設をいいます。
滋賀県が発注する物品等に係る契約(建設工事に係るものを除く。)において、次の優先調達を行います。
障害者の雇用促進を図るために、障害者雇用促進事業者等登録名簿に登録されている事業者を対象に入札等を実施し、同事業者から優先的に物品等の調達を行います。
障害のある方々の就労による収入の向上を図るために、障害者支援施設等を対象に見積の依頼を行い、同施設等から優先的に物品等の調達を行います。
障害福祉施設等における製品・サービスリスト(障害者優先調達推進法紹介ページへ移動します)
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令和5年度 88,317,005円
(上記(1)、(2)からの調達額の合計)
障害者雇用促進事業者等の登録を受けようとする方は、次の書類を提出してください。
1.障害者雇用促進事業者および重度障害者多数雇用事業所
2.特例子会社
以下の1、2いずれかの方法により提出してください。
1.郵送の場合
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県会計管理局管理課 エコオフィス係
2.メールでの提出の場合
入札参加資格者名簿に登録されているメールアドレスから以下のメールアドレスあてに提出してください。
その際、メールの件名を「障害者雇用促進事業者等登録申請書」としてください。
メールアドレス:[email protected]
随時、受付を行います。
受付時間は、午前8時30分から12時、午後1時から5時15分まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)です。
申請書の審査を行い、適格と認めた場合は、登録を行うとともに、結果通知書を送付します。
なお、不適格となった場合は、理由を付してその旨を通知します。
障害者雇用促進事業者等の登録の有効期間は、「滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿」 の登録有効期間が終了する日までです。
障害者雇用促進事業者等名簿に登録後、申請内容等に変更があった場合は、遅滞なく、「障害者雇用促進事業者等登録変更届書」を提出してください。
登録申請の必要はありません。
県との取引を希望される障害者支援施設等の方は、県(障害福祉課)まで、取扱いができる物品等の情報の提供をお願いします。
障害のある方々が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。滋賀県内の障害者支援施設等では、3(2)「障害福祉施設等における製品・サービスリスト」に掲載した製品やサービスを提供しています。障害者支援施設等の受注の機会の増大を図るため、リストをご覧いただき、同施設等に対する発注に皆さんのご協力をお願いします。