精神医療審査会は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、法)第12条に基づき設置され、その事務は、精神保健福祉センターが行うことになっています。
精神病院の管理者から医療保護入院の届出、措置入院者および医療保護入院者の定期病状報告があったときに、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行うこと。
精神病院に入院中の者又はその家族等から、退院請求又は処遇改善請求があったときに、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、 又はその処遇が適当であるかどうかについて審査を行うこと。