聴覚に障害がある方の運転免許取得等
*現に、免許証の「免許の条件等欄」に「補聴器」などの条件が記載されている方で、条件が付与された時点と比べて、聴力に変化がない場合、相談は不要です。
*免許センター又は教習所に相談→必要に応じて免許センターで聴力の確認→免許条件の決定→教習所に入所(卒業)→免許センターで適性試験、学科試験を受験(合格者)→免許証交付
*検査及び講習は予約制です。
受付時間
平日(月曜日から金曜日)
8時30分~12時00分
13時00分~17時00分
*土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始の休日(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
運転免許センター(守山市):077-585-1255
*大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、原付免許、小型特殊免許には、聴力の規定がありません。
聴力の程度が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器なしで聞こえる場合
聴力の程度が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器を使用して聞こえる場合
聴力の程度が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器を使用しても聞こえない場合
運転免許証の条件欄に記載される内容と運転できる自動車
免許証の条件欄に記載された内容により、取得できる免許の種類及び運転する場合の注意点が異なります。
*補聴器をはずして自動車を運転することはできません。
補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く))
補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車(5t)、普通車に限る(旅客車を除く))
補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車、普通車に限る(旅客車を除く))
*原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転する場合を除きます。
この標識の表示を義務づけられている方が、普通乗用車の他、普通貨物自動車を運転するときは、車の前と後の見やすい位置に当該標識を表示しなければなりません。
普通乗用車に取り付けた特定後写鏡(ワイドミラー)の例
普通貨物車に取り付けた特定後写鏡(補助ミラー)の例
- お問い合わせ
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滋賀県警察本部交通部運転免許課
- 電話番号:077-585-1255