サポートカー限定条件申請の手続

はじめに

  • ご自分から安全運転サポート車等限定条件(サポートカー限定条件)を申請する場合の手続です。
  • サポートカー限定条件を付与することができる免許は、普通免許に限られます。
    • *例えば、中型(8t限定に限る)免許及び準中型(5t限定に限る)免許を保有する方も、普通免許に一部取消ししなければ、条件を申請することができませんので、ご注意ください。

運転できる車

対象機能
⓵衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者) 車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能。
⓶ペダル踏み間違い時加速抑制装置 発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルを間違えてアクセルペダルを踏みこんだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能。
  • *後付けの装置については対象となりません。
  • *⓵の機能は道路運送車両法の保安基準に適合するもの又は⓵及び⓶の機能がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。

サポートカー限定条件にて運転できる車両は、下記警察庁ホームページにて確認できます。運転する車が対象であるか、必ずご確認ください。

*条件申請後にサポートカー以外の車を運転すると、条件違反となります。

サポートカー限定免許について(警察庁ホームページ)

受付

更新と同時にサポートカー限定条件を申請される方は
更新手続のご案内に記載の受付時間におこしください。

運転免許センター(守山市)、運転免許センター(米原市)

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分

県内の警察署

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    8時30分~12時00分
    13時00分~16時30分
  • *祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受付できません。
  • *免許の一部を取り消した場合、新たな免許証の交付は運転免許センター(守山市、米原市)で申請した方は当日、警察署で申請した方は後日(約3週間後)となります。
  • *新たに免許を取得される方(新規等)は、各受付窓口にて条件申請の申し出をお願いします。(受付時間は異なります。)
  • *警察署での申請は、住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続ができます。

必要なもの

  • 運転免許証
    • *その他手続と同時に申請される予定の方は、各手続の持ち物の確認をお願いします。

手数料

更新と同時にサポートカー限定条件を申請される方は、手数料は無料となります。

普通免許の上位免許(大型、中型、準中型等)を保有していない場合

無料(裏面備考欄記載)
*表面への記載を希望される場合は、再交付手続となり有料となります。下記の案内をご覧ください。
→再交付手続

受けている免許の一部を取消し、新しく普通免許を申請する場合

例:大型免許のみ取得している方が、大型免許を取消し、新しく普通免許を申請する場合など
2,050円(新免許交付、新たに取得する免許種別が増すごとに200円追加)

受けている免許の一部を取消し、普通免許は継続する場合

例:大型免許と普通免許を取得している方が、大型免許を取消し、普通免許は継続する場合など
無料(新免許交付)

条件解除の手続について

サポートカー限定条件を解除するには、条件解除の技能審査が必要となります。(有料)

詳しくは、→サポートカー限定条件解除の手続についてをご覧ください。

注意事項

  • サポートカー限定条件を申請した後に、運転できる車はサポートカーのみとなります。サポートカー以外の車を運転すると、条件違反となりますのでご注意ください。
  • サポートカーは、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術が搭載されている車であり、その限界、注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転する必要があることにご注意ください。
お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」