停止処分者講習(中期:停止60日)

はじめに

  • 運転免許の停止処分(中期・60日)を受けた方の講習で、受講すると停止処分日数が短縮されます。
  • 停止処分期間中は、運転をすることはできません。
  • 運転をすると無免許運転となり、免許取消処分となります。

停止処分(講習)の手続き

  • 停止処分の対象となった方には、「出頭通知書」が郵送され、その中に停止処分者講習の案内が記載されています。
  • 出頭された日に開催される講習を受けることができます。

講習の効果

  • 受講された方は、停止処分日数が短縮されます。

*短縮日数は、講習の最後に行う考査の成績や受講態度によって違います。

短縮日数

考査(テスト)の成績別短縮日数

  • 【優】30日短縮
  • 【良】27日短縮
  • 【可】24日短縮
  • 【不可】短縮無し

*考査は40問(○×式)で、「優」は85%以上、「良」は70%以上、「可」は50%以上の正答率です。

講習場所・講習日等

  • 運転免許センター(守山市)
  • 月曜日と火曜日、2日間合わせて10時間
  • 1回目月曜日、2回目火曜日

*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
*講習の説明がありますので、8時30分までにご来庁願います。
*講習内容が異なりますので、1回目月曜日、2回目火曜日の順番で受講してください。

手数料

  • 19,500円

必要なもの

出頭のとき

  • 出頭通知書(運転免許課から郵送したもの)
  • 運転免許証

講習のとき

  • 行政処分の際交付される運転免許停止処分書
  • 筆記具(黒のボールペン)
  • 手数料(19,500円)

注意事項

  • 時間に遅れると受講できません。時間厳守でお願いします。
お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」