原付講習

令和6年10月1日(火)より原付講習が変わります。

以前は、原付免許の試験に合格後実施していた講習が、学科試験の前に実施する「事前講習」に変更となりました。

はじめに

  • 原付免許の学科試験の前に、必ず原付講習の予約を行い受講してください。
  • 日本語が十分に理解できない方は、通訳人の同行をお願いします。
  • 講習には、運転実技講習を含みます。
    *指導員のもと、実際に試験コース内を運転していただきます。
  • 受講された方には「原付講習終了証明書」を交付します。
    *証明書の有効期間は1年間です。
  • 原付講習を受講しても、免許証の交付を受けるまで運転することはできません。

講習の受付(予約)

原付講習の予約はこちら(16歳になる誕生日の概ね1ヵ月前より受講可能)

原付免許の受験については
原付免許の受験手続をご覧ください。

講習場所、講習日等

運転免許センター(守山市)
火曜日と木曜日、1日3時間(講習終了時刻は、14時頃を予定しています。)

*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
 

手数料

  • 4,500円

必要なもの

  • 小型特殊免許を現に受けている方は、運転免許証
  • 運転免許証のない方は、本籍地の記載された住民票(外国人の方は国籍等が記載されたもの)
    ※マイナンバー制度にかかる個人番号の記載は不要です。
  • 手数料(4,500円)
  • 本人確認ができるもの(健康保険証、マイナンバーカード、旅券等でいずれも有効期間内のもの)
  • 写真1枚(縦3cm、横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身、6か月以内のもの)
    ※運転免許申請書に貼付します。
  • 眼鏡等、補聴器(運転に必要な方)
  • 黒ボールペン
  • 運転に適した服装(長袖、長ズボン、運動靴等)
    *ヘルメット、グローブ、雨衣等のある方は持参してください。貸し出し用もあります。
  • 昼食(運転免許センターには食堂はありません。)

講習が免除される場合

次の方は講習が免除されます。

免許失効後6ヶ月以内の場合
・原付免許を取得していた方が、更新をせずに免許を失効させ、失効の日から6ヶ月以内に再取得した場合
外国免許を持っていた場合
・原付免許申請日前6ヶ月以内に、原付を運転できる外国の免許を持っていた場合で、その国に免許取得後3ヶ月以上滞在していた場合
取消処分者講習を受けた場合
・原付免許申請日前1年以内に、取消処分者講習を受講した場合
原付講習を事前に受けた場合
・原付免許申請日前1年以内に、他の都道府県で原付講習を受講した場合

お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」