違反者講習

3点以下の違反を繰り返し、累積点数が6点になった方の講習です。

はじめに

  • 3点以下の軽微な違反を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点の場合を含む)になった場合に受講する講習です。

*ただし、過去3年以内に違反者講習や免許停止処分等の対象となった方等で受講できない場合があります。
*免許更新のときの違反運転者講習とは違います。

違反者講習の手続き

  • この講習の対象となった方には、公安委員会から「違反者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。
  • 講習を受講できる期間は、「通知書」を受け取った翌日から1ヶ月以内です。
  • 期間中に受講できないやむを得ない理由(病気、海外旅行、災害等)がある場合は、その期間を除きます。

講習の効果

受講した場合

  • 免許停止処分にならず、処分前歴にもなりません。
  • 講習の理由になった違反の点数は、他の違反事故による点数に累積されません。

受講しなかった場合

  • 免許停止処分(30日)を受け、行政処分の前歴になります。
  • 停止処分者講習(免許停止期間が短縮される講習)を受講できません。
  • 講習の理由となった違反以外に違反事故がある場合は、点数が累積され処分が加重されます。

講習の種別、内容、手数料等

講習には次の2種類があります。どちらかを選んでください。

  • 実車コース(自動車の運転を含む講習)
    ・運転免許センター(守山市)
    ・木曜日、1日6時間
    ・13,400円(*通知手数料900円を含む)
  • 社会参加コース(街頭での交通安全啓発活動の体験を含む講習)
    ・運転免許センター(守山市)
    ・木曜日、1日6時間
    ・9,950円(*通知手数料900円を含む)

*いずれのコースも祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

講習の申込み

  • 両コース共「違反者講習通知書」受領後、事前に電話予約してください。
  • 予約電話番号 守山運転免許センター 講習係 077-585-1255 平日 (9:30~16:00)

*いずれのコースも受講日を変更される場合は、上記運転免許課まで電話連絡をお願いします。

必要なもの

  • 運転免許証
  • 違反者講習通知書(運転免許課から郵送したもの)
  • 筆記具(黒のボールペン)
  • 運転に適した服装、靴(実車コースの方)
  • 眼鏡等、補聴器(免許証に条件のある方)

注意事項

  • 時間に遅れると受講できません。時間厳守でお願いします。
お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」