本審議会は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年7月5日滋賀県条例第53号)に基づき設置されている県の附属機関です。担任する事務は、(1)知事の諮問に応じて観光事業に関する基本的な計画について調査審議すること、(2)観光事業に関する重要事項について知事に意見を述べることで、委員は25人以内、任期は2年となっています。
第3回は書面での開催となりました。
滋賀県観光事業審議会では、6回にわたる議論を経て、平成30年11月30日、知事あて答申されました。
平成24年11月26日に、滋賀県知事から「滋賀県観光振興指針の改定にあたっての基本的事項」についての諮問を行い、以降、審議会における検討が行われました。
滋賀県観光事業審議会では、5回にわたる議論を経て、平成25年8月5日、知事あて答申されました。