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ふるさと納税制度

「ふるさと(地方公共団体)」に対し貢献または応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に対する寄附金の控除制度が拡充されました。

  • あなたが「ふるさと」と思う地方公共団体に寄附をされた場合に、所得税、個人住民税ともに2,000円を超える部分について一定の限度額まで、所得税と個人住民税を合わせて控除が受けられます。
  • 所得税では、寄附を行った年の分から所得控除され、個人住民税では寄附を行った年の翌年度分から税額控除がされます。

所得税の寄附金控除

※所得金額から控除されます。(所得控除方式)

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個人住民税の寄附金控除

※税額から控除されます。(税額控除方式)

個人住民税

寄附金控除の計算イメージ

(例)給与収入700万円で夫婦と子ども(中学生と小学生)2人の4人家族の世帯が滋賀県に5万円を寄附した場合

※所得税の限界税率は20%とする。

  • ふるさと(地方公共団体)に5万円を寄附されると、4万8,000円(所得税9,600円、復興特別所得税200円、個人住民税3万8,200円)の税額が控除されます。
寄附金イメージ
  1. 寄附金5万円のうち、所得税および個人住民税ともに2,000円を引いた残り4万8,000円が控除対象となります。
  2. 所得税の寄附金控除(所得控除方式)で、4万8,000円×20%(限界税率)=9,600円の税額が軽減されます。
  3. 復興特別所得税の控除として、9,600円×2.1%(復興特別所得税率)=200円の税額が軽減されます。
  4. 個人住民税の寄附金控除(税額控除方式)で、残り3万8,200円の税額が軽減されます。

上記の2と 3と4をあわせて、4万8,000円の税額が軽減されることになります。

ふるさと納税試算プログラム

寄附による税金の軽減額の目安としてご利用ください。
(控除額はあくまで目安です。正確な計算は寄附翌年にお住まいの市区町村にお尋ね下さい。)

寄附金控除を受けるための手続について

毎年1月1日から12月31日までの間に行った寄附については、翌年の3月15日までに税務署に確定申告を行う必要があります。

  • 確定申告をすることで、所得税、個人住民税の両方の寄附金控除を受けることができます。
  • 個人住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、住所地の市区町村に個人住民税の申告を行う必要があります。
  • 都道府県または市区町村から発行された領収書を添付する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等が次の条件を満たし、ふるさと納税先団体に申請することによって、翌年度の住民税において、確定申告をすることなく所得税控除分も含めて控除できる制度が創設されました。(平成27年4月1日以降に行う寄附が対象となります。)

  1. ふるさと納税による寄付金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
  2. ふるさと納税による寄付先団体の数が5以下である場合これらの条件を満たし、申告の特例を受けようとされる場合は申告特例申込書ををご提出ください。


また、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、申請特例申請事項変更届出書を提出してください。

寄附金税額控除等の手続きについて、詳しくは、所轄の税務署またはお住まいの市区町村住民税担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ
総務部 行政経営推進課 営業戦略係
電話番号:077-528-3298
FAX番号:077-528-4827
メールアドレス:[email protected]
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