「ふるさと(地方公共団体)」に対し貢献または応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に対する寄附金の控除制度が拡充されました。
※所得金額から控除されます。(所得控除方式)
※税額から控除されます。(税額控除方式)
(例)給与収入700万円で夫婦と子ども(中学生と小学生)2人の4人家族の世帯が滋賀県に5万円を寄附した場合
※所得税の限界税率は20%とする。
上記の2と 3と4をあわせて、4万8,000円の税額が軽減されることになります。
寄附による税金の軽減額の目安としてご利用ください。
(控除額はあくまで目安です。正確な計算は寄附翌年にお住まいの市区町村にお尋ね下さい。)
毎年1月1日から12月31日までの間に行った寄附については、翌年の3月15日までに税務署に確定申告を行う必要があります。
◎ ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告が不要な給与所得者等が次の条件を満たし、ふるさと納税先団体に申請することによって、翌年度の住民税において、確定申告をすることなく所得税控除分も含めて控除できる制度が創設されました。(平成27年4月1日以降に行う寄附が対象となります。)
また、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、申請特例申請事項変更届出書を提出してください。
寄附金税額控除等の手続きについて、詳しくは、所轄の税務署またはお住まいの市区町村住民税担当課にお問い合わせください。