中小企業は、県内企業数の99%以上を占めており地域の経済や社会の担い手として、生産や消費活動、さらには雇用や地域づくりなどの面でも大変重要な役割を果たしています。
滋賀の経済や社会が今後も持続的に発展していくためには、その主役である中小企業の活性化が不可欠であるとの認識の下、滋賀県では、「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例」を制定し、平成25年4月1日より施行しました。
条例の制定に当たっては、関係者の声や意見を幅広く聴くプロセスを大切に進め、平成23年度から2年にわたり、中小企業者をはじめとした関係者の皆さんとの意見交換や、職員による1,000社以上の企業訪問、大学との共同研究の実施などにより、中小企業の現状と課題をお聴きし、そのあり方と内容について検討を重ねました。
中小企業を地域の経済や社会の主役と捉え、県、関係団体、大企業、大学その他の教育研究機関、金融機関、県民の役割を条例に明記し、これらが連携して中小企業を支援するとしていること。
県の行う施策の基本の一つとして、成長が見込まれる分野への参入や需要の拡大が見込まれる海外での事業展開の促進など、中小企業の意欲的な取組に対する支援を打ち出したこと。
中小企業や関係者の皆さんの意見もお聴きしながら、毎年度実施計画を策定し、検証し、次の施策に反映していくPDCAサイクルを盛り込んだこと。
また、平成25年の中小企業基本法の改正や平成26年6月に施行された小規模企業振興基本法の趣旨を踏まえ、平成28年4月に本条例の一部を改正しました。
さらに、本条例の施行後10年間において、小規模事業者をはじめとする中小企業を取り巻く社会情勢に大きな変化が生じていることから、これらの変化に対応し、中小企業活性化施策をより効果的に推進するため、令和6年4月に本条例の一部を改正しました。
本条例について、詳しくは下記の資料をご覧ください。