森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和12年度までの間における森林の間伐等を促進するため、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)(間伐等特措法)の一部を改正する法律が令和3年4月1日に公布・施行されました。
間伐等特措法に基づき、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(農林水産省告示)が定められ、この基本指針に即して、県内における特定間伐を促進するため、間伐等特措法第四条に基づく特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めたので公表します。
森林の二酸化炭素の吸収作用の保全および強化の重要性等、森林の多面的な機能の持続的発揮のため、引き続き、間伐等の実施を促進することとし、地域森林計画との適合により、令和3年度から令和12年度までの10カ年間に県内民有林において促進すべき間伐の目標面積は、26,000ha(年平均2,600ha)とする。また、主伐後の確実な再造林も含めた造林の実施を促進する。
(1)市町が設定する特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき特定間伐等促進区域については、以下の考え方で設定するものとする。なお(2)の特定植栽促進区域とされた林小班等については、特定間伐等促進区域に含めるものとする。
ア地域の森林の現況等から間伐を必要とする森林であること。
イ特定間伐等を実施することが適当と認められる森林であること。
ウ特定間伐等を実施することが適当と認められる区域を幅広く設定すること。
(2)基本指針に定められた特定植栽の実施を促進すべき区域(特定植栽促進区域)の基準に従い、本県の特定植栽促進を以下の一覧のとおり定める。
市町が策定する特定間伐等促進計画については、以下の考え方で策定するものとする。
間伐の実施面積および材積、造林樹種および面積、実施時期等の計画事項は、市町村森林整備計画に照らして適当と認められることであることを確認したうえで記載すること。
事業実施主体の施業能力、資金計画、森林所有者等の意向等からみて、事業が確実に実施されると見込まれるものであること。また、地域の実情に応じて、多様な主体を幅広く参画させるよう努めること。
特定間伐等の実施の促進の目標達成に向けて、適切な施業が行われていないと認められる人工林における間伐の実施についての促進に十分に配慮すること。
地域内の関係者の意見を幅広く計画に反映するとともに、市町村以外の者による計画に対する提案制度を積極的に活用して計画を作成すること。
特定植栽促進区域を含む市町は、特定植栽事業の実施方法に関する事項を踏まえ、当該市町の区域内の特定植栽促進区域において植栽すべき特定苗木の種類、特に実施すべき造林の方法等の特定植栽事業の実施方法等について記載すること。
特定間伐等促進計画には、原則として次の事項を配慮事項として定めるものとする。
面的なまとまりのある森林の持続的な経営を確保し、森林の有する多面的機能の十全な発揮を図っていくため、森林経営計画の作成およびこれに基づく間伐等の森林施業の推進に努めること。
林業事業体から森林所有者に対して施業の方針や内容、実施した場合の収支等を明示した提案書を提示し、複数の森林所有者等から施業をまとめて受託する提案型集約化施業の実施の推進に努めるとともに、施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に努めること。
間伐等の効率的な実施のため、トラック等の走行する林道および主として林業機械が走行する森林作業道がそれぞれの役割に応じて適切に組み合わされた路網の整備の推進に努めること。
傾斜等の自然的条件、事業量のまとまり等地域の実情に応じた効果的な間伐の実施のため、路網の整備状況を踏まえ、高性能林業機械等を活用した低コストで高効率な作業システムの整備、普及および定着の推進に努めること。また、コンテナ苗の活用等による造林・保育の低コスト化の推進に努めること。
間伐材の利用は、資源の有効利用に寄与するとともに、森林所有者等にとっては採算性の向上により森林施業の負担軽減を可能とするものであることから、間伐材の供給および利用に携わる関係者間の合意形成や長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築を進め、間伐材の利用の推進に努めること。
林業就業に意欲を有する者を対象とした技能・技術の習得のための研修等新規就業の円滑化を図るとともに、間伐や路網作設等を適切に行える現場技能者等および林業事業体の育成、当該林業事業体に対する経営手法・技術の普及指導等に努めること。
特定間伐等の実施の促進に関する基本方針(滋賀県)
その他特定植栽事業の実施方法に関する事項、特定増殖事業の実施方法に関する事項等の詳細は、以下の基本方針全文をご覧ください