滋賀県では平成22年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」制定以降、同法に基づき、「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」を策定し取り組みを進めてきました。令和2年の琵琶湖森林づくり条例の改正と、琵琶湖森林づくり基本計画(第2期)の制定を受け、令和3年9月に、庁内の体制整備等を目的に利用方針を変更しました。
また、令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として改正施行されたことに伴い、令和4年5月16日に従来の基本方針の対象を民間建築物等を含めた建築物一般に拡大し、県内で一層の木造化・木質化を図るよう利用方針の変更を行いました。
令和3年度の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国または地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。
滋賀県と協定を締結する場合の手続きについては、びわ湖材流通推進課びわ湖材利用係までお問い合わせください。
協定制度については、林野庁 建築物木材利用促進協定(外部サイト) の協定制度の説明資料をご覧ください。
平成28年10月には公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第9条に規定する市町村方針が、県内全ての市町で定められました。