この補助金は、意欲ある中小企業の方々が滋賀県の経営革新計画の承認または滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画などの認定を受けて実施される事業のうち、事業化・市場化段階(市場化ステージ)にある事業を自ら行う場合に、予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、県内中小企業の方々の創意工夫による経営内容の向上を図り、県経済の健全な発展につながることを目的としています。
1.経営革新関連
(1) 経営革新計画の承認(中小企業等経営強化法)
※補助事業実施年度の前年度以前に承認を受けていることが必要です。
2.チャレンジ計画関連
(1) 滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画の認定
(2) 滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金または滋賀県コロナ対応モノづくり補助金の交付
上記の対象者条件を満たす方のうち、承認または認定を受けた計画に従って行う事業が(1)健康・福祉サービス分野、(2)集客・観光サービス分野、(3)ビジネス支援サービス分野、(4)情報サービス(IT)分野のいずれかのサービス分野に該当し、当該事業がサービス産業発展の道標となる先導的な取り組みと認められる方。
なお、サービス産業振興特別枠の補助対象者は、申請された方のうち滋賀県市場化ステージ支援事業審査会において候補を選定したうえ、滋賀県が決定しますので、申請様式について一般枠とサービス産業振興特別枠の差異はありません。また、補助対象経費および補助率についても両枠に差異はありません。
(1)新商品・新技術・新役務の市場化に関する事業
<1> 新商品・新技術・新役務の商品化のための試作、改良、実験、品質検査事業
<2> 新商品・新技術の商品化のためのデザイン等の改善事業
<3> 新商品・新技術・新役務の求評事業
(2)その他新商品等市場化事業として知事が適当と認めた事業
※営業ベースの活動の一環となる販売を目的とした製品の製造をするための機械装置、目的外使用が可能な汎用機器を購入する経費等は対象外です。
(1)展示会への参加
販路開拓のための展示会等への参加
(2)調査・広報等
<1> 販路開拓等に関する調査、指導、研修事業
<2> 新商品等の販路開拓等のための広報事業
(3)その他販路開拓事業として知事が適当と認めた事業
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。
補助限度額は、50万円以上、300万円以内です。
補助金の交付は補助対象事業者の要件となる事業あるいは計画期間について、1回限りとします。
滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課
所属名:滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 商業支援係
電話:077-528-3731
ファックス:077-528-4871
メール:[email protected]