令和3年4月1日に建設業法施行規則が改正され、1・2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始日から5年を経過した方は、「登録経理講習」を受講しなければ、経営事項審査において評価されません。(令和5年3月 31 日注 1までは経過措置期間のため、現在は講習未受講の方でも経営事項審査の評価対象。)改正の詳細は、以下をご覧ください。
講習の概要や予約に関しては、一般財団法人建設業振興基金にお問い合わせください。
一般財団法人建設業振興基金
TEL:0570-018-081(平日9:00~17:00)
HP :建設業経理士CPD講習