【重要】令和5年1月からインターネット(電子)で申請が可能となります。詳しくはこちら。
【重要】令和4年3月31日に一部様式が改正になっております。新様式をご利用いただくようお願いします。
建設業許可変更届につきましては、窓口受付時間中(平日の9:00~12:00、13:00~16:00)であればいつでも受付させていただきます。(火・木でも平日であれば受付いたします)
※国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)については、令和2年4月1日以降提出が不要となっております。令和2年3月以前に変更があった場合も提出は不要ですのでご注意ください。
また、押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に関する法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
本県を申請(届出)先とする手続きの取扱いに変更がありますので、こちらをご参照ください。
○提出部数
滋賀県知事許可の方…正本(提出用)1部、副本(申請者控)1部
※国土交通大臣許可の方につきましては、令和2年3月31日をもって都道府県経由での受付が終了となっております。令和2年4月1日以降は直接近畿地方整備局へ郵送又は持参となりますのでご注意ください。
※変更届は郵送でも受付をしています。郵送される場合は、宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
送付先:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 滋賀県 土木交通部 監理課 建設業係
よくあるご質問
Q1.副本はコピーでもよいか?
A.すべて正本のコピーでも受付いたします。
Q2.証明書関係も2部必要か?
A.不要です。1部原本のみご提出ください。
毎年度、必ず提出してください。提出されていないと許可の更新ができませんのでご注意ください。
また経営事項審査を申請される方は、経審申請日の1週間前(郵送の場合は必着)までには決算変更届をご提出いただくようお願いいたします。経営事項審査会場では決算変更届の審査はできませんのでご注意ください。
また、押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に関する法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
なお、令和4年3月31日に建設業法施行規則の一部が改正されました。それに伴い、財務諸表に関する様式が改正されましたので詳しくは、こちらをご覧ください。
・県様式第1号(変更届出書(決算)
・様式第2号、様式第3号
・財務諸表
―――【法人の場合】
様式第15号、様式第16号(損益計算書・完成工事原価報告書)、様式第17号、様式第17号の2、様式第17号の3※
―――【個人の場合】
様式第18号、様式第19号
・事業税の納税証明書(原本)※県税に未納のない証明ではありません。また納付すべき額がない方についても納税証明書は必要ですのでご注意ください。
・事業報告書(株式会社のみ)
※)様式第17号の3については、特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって代えることができます。
※滋賀県の建設工事等の入札に参加されている方は、商号・名称を変更される場合この変更届とは別に入札参加申請書記載事項変更届の提出が必要になります。詳しくはこちらから。
※滋賀県の建設工事等の入札に参加されている方は、所在地を変更される場合この変更届とは別に入札参加申請書記載事項変更届の提出が必要になります。詳しくはこちらから。
※代表取締役の変更で、元々取締役の方が代表取締役になる場合につきましては、代表取締役の登記されていないことの証明書、身分証明書は不要です。
※滋賀県の建設工事等の入札に参加されている方は、代表取締役を変更される場合この変更届とは別に入札参加申請書記載事項変更届の提出が必要になります。詳しくはこちらから。
注意
この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。
事業主から専従者に事業を承継する場合は、新規の許可申請が必要になります(マニュアルP.52)。
※経営業務管理責任者の氏名変更が必要な場合は本ページ(13)参照
注意
この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。
事業主から専従者に事業を承継する場合は、新規の許可申請が必要になります(マニュアルP.52)。
※経営業務管理責任者の氏名変更が必要な場合は本ページ(13)参照
注意
この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。
(マニュアルP.18~19)
※実務経験が必要な場合は以下の書類を添付
注意
この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。
必要書類
・22号の3(届出書)
提出:廃業日より30日以内
許可要件を欠くに至ったときは、2週間以内
【全部廃業の場合】
・22号の4(廃業届)
・許可通知書原本
事業そのものを廃業される場合は以下の書類も必要になります
・税務署への廃業届(個人の場合)
・商業登記簿謄本(法人の場合)
【一部廃業の場合】
・22号の4(廃業届)
・22号の3(届出書)
・別紙四
・専任技術者も変更される場合は本ページ(15)の書類
提出:事実発生から2週間以内
(5)(9)(12)の届出で、新任の役員等、営業所長については、下記の1、2両方が必要となります。
※いずれも、原本提出で、申請時点で3ヵ月以内発行のもの
(注)成年被後見人または被保佐人に該当する場合は、契約の締結およびその履行にあたり必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書を提出してください。(詳細は監理課にご相談ください)