令和5年5月8日(月)より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられましたが、引き続き感染拡大を防止するため、一定の閲覧制限を設けさせていただきます。閲覧所内では下記の2点にご理解、ご協力をお願いします。
◇令和3年10月5日(火)以降の閲覧について
〇閲覧申請は1人1回10件(1回あたり最大1時間まで)まで、1日最大20件までとします。
※令和5年6月20日(火)以降の閲覧については、1日最大30件までとします。
〇密集状態を防ぐため閲覧カウンターは最大4人までとします。
火、木曜日の9時から12時および13時から16時
※第四木曜日および閉庁日を除く
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県庁新館5階 滋賀県土木交通監理課内(建設業係)
1名につき1回10件(1回あたり最大1時間まで)まで、1日最大30件までとします。
・下記の添付ファイルからダウンロードいただくか、閲覧場所に備え付けている閲覧請求書に所要事項を記入した後これを係員に提出し、その指示に従って閲覧してください。
・許可簿を閲覧場所の外に持ち出すことはできません。
・書類をカメラ等で写真を撮っていただくのは問題ありませんが、持出できないためコピーは一切できませんのでご了承ください。
令和5年4月14日から建設業許可電子閲覧システム(以下「JCIP電子閲覧システム」という。)の運用が開始されました。
※閲覧対象は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(以下「JCIP」という。)で申請・届出された建設業許可申請・届出です。
JCIP電子閲覧システムはこちらから。
※閲覧請求書に記入された建設業許可業者の申請・届出がJCIPにて申請・届出されていた場合、窓口での閲覧はできませんが、書類の閲覧と同様、1件の申請があったものとさせていただきます。
閲覧予定の申請または届出が電子で申請されていないか、事前にJCIP電子閲覧システムにてご確認の上ご来庁ください。