新築住宅の主要構造部分の瑕疵については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、請負人等が10年間の瑕疵担保責任を負うことされていますが、構造計算書偽装問題を契機として、請負人等が倒産している場合などには、その瑕疵担保責任が十分に履行されず、買主等に過大な負担がかかり、消費者保護としては不十分であることが明らかとなりました。
そこで新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が制定され、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅の請負人等に対し、資力確保措置(保険への加入や保証金の供託)が義務付けされ、瑕疵担保責任の履行の確保が図られました。
発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す(1)建設業の許可を有する建設業者(2)宅地建物取引業の免許を有する宅建業者
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅
(1)国土交通大臣の指定する保険法人が販売する保険への加入
または
(2)保証金の供託
※(1)、(2)を組み合わせることも可能です。
年1回の基準日(3月31日)から3週間以内(4月21日まで)に、基準日における資力確保措置の状況を許可行政庁に対し届け出なければなりません。
資力確保を行わない場合や届出を行わない場合、基準日から50日目以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新たに締結することができなくなりますのでご留意ください。
なお、届出手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。