このページでは建設業許可取得後の変更届の提出、各種注意点の案内をしています。
・許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。
・変更届の提出
事業年度(決算)の終了、技術者の退職、役員の変更など建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。
届出がされていない場合は、許可の更新ができないことがあります。
提出を要する事項についてはこちらを参照してください。
提出書類については「建設業許可変更届」の廃業届よりダウンロードしてください。
・組織変更等
個人事業主から法人組織に、個人事業主から事業を承継、合併を行った等の組織変更が生じた場合は、基本的には廃業届を提出した上、新規の許可申請を行うこととなります。「建設業許可申請」のページから案内をご覧ください。
経営事項審査等で実績の引継ぎを考えておられる方は、事前に監理課までご相談ください。特に、会社の合併、分割、事業譲渡等を行う場合は、必ず事前に監理課にご相談下さい。