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建設工事における社会保険等未加入対策の拡充について

 本県では、平成26年度から国土交通省直轄工事における取組に準じて、社会保険等未加入対策に取り組んでいます。

 平成30年10月1日公告分から、すべての県発注工事について、社会保険等未加入企業を下請負人とすることを原則として禁止しており、社会保険等未加入業者を下請負人とした場合、受注者(元請)に対してのペナルティ(入札参加停止措置および成績評定の減点措置)は、一次下請契約を締結した場合に限定していました。

 令和元年10月1日公告分から、2次以下も含めた全ての下請負人で契約違反があれば、ペナルティの措置を行うこととします。

下請企業への社会保険等未加入対策(概要)

1.改正時期

令和元年10月1日以降に県が入札公告を行う工事

(随意契約については、令和元年10月1日以降に県が見積書の提出を依頼した工事)

2.対象者の拡大

  • すべての下請負人を社会保険等加入業者に限定

3.対象

すべての県発注工事(注1)

(注1)建設業許可業者であっても社会保険等への加入が適用除外のものは対象外とします。

4.受注者(元請企業)への措置

 特別な事情(注2)がある場合を除き、社会保険等未加入企業と下請契約を締結した場合、受注者(元請)に対して以下の措置を行うこととします。

  1. 入札参加停止措置:契約違反に該当し、入札参加停止とする。
  2. 工事成績評定点の減点:入札参加停止措置に伴い、減点とする。

(注2)「特別な事情」とは、当該下請契約を締結しないと工事の施工が困難になることが明らかであると発注者が認めた場合で、個別に判断することとなります。なお、この場合においても、指定期間内に社会保険等へ加入を義務付けるものとし、当該期間内に加入しなかった場合は、上記措置を行います。

5.資料

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