このページでは浄化槽工事業登録、特例浄化槽工事業者届出などの案内をしています。
申請マニュアルにつきましては下記リンクよりダウンロードください。
<マニュアル改訂情報(令和5年8月1日)>
浄化槽設備士の営業所の設置に関して、他の営業所との兼務が可能となりました。(『浄化槽工事業登録の手引き』P2)
浄化槽工事業を営む方は、浄化槽法により登録または届出が必要となります。
建設業法の土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている場合は届出、その他の場合は登録が必要です。
ケース | 届出または登録 |
---|---|
建設業法の土木・建築・管のいずれかの許可を受けている場合 | 特例浄化槽工事業者届出が必要 |
上記以外の場合 | 浄化槽工事業者登録が必要 |
また、登録及び届出は営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに必要となりますのでご注意ください。
登録の有効期間は5年です。
この期間の算定は、新規登録にあっては登録をした翌日から起算して5年間であり、5年目の登録をした日をもって満了することとなります。
この場合、当該期間の末日が土曜、日曜等の休日であっても、その日をもって満了することになりますので注意してください。
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
欠格要件に該当しないこと(下記1〜6)
5年を超えて引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には、登録期間満了日の30日前までに、新規登録と同様の手続きにより登録の更新申請を行う必要があります。
新規登録・・・・・・・30,000円(滋賀県収入証紙)
更新登録・・・・・・・24,000円(滋賀県収入証紙)
申請受付窓口では販売していませんので、事前にご購入ください。
○様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
提出部数・・・・・2部(正本1部、副本(申請者控え)1部)
提出先・・・・・・・滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)
注意 登録申請は窓口のみの受付となります。(変更届のみ郵送でも受付けています)
新規・更新申請についてのご予約は不要ですが受付日が月水金、受付時間が9:00~12:00、13:00~16:00(祝日除く)になりますのでご注意ください。
次表に掲げる登録事項に変更が生じた場合は登録変更届を提出する必要があります。
○変更届様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
浄化槽工事業を廃業した場合は登録廃業届を提出する必要があります。
○廃業届様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者が、浄化槽工事業を開始したときは、特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)を浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
届出については、登録の場合と異なり、有効期間というものがありませんが、建設業許可は5年で更新されることになっており、この更新がなされると必ず許可番号が変更されますので、この場合には変更の届出をしなければなりません。したがって、5年に1度は必ず変更届の提出が必要となり
ますので、ご注意ください。
手数料は不要です。
○様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
提出部数・・・・・2部(正本1部、副本(申請者控え)1部)
提出先・・・・・・・滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)
直接上記の窓口へお越しいただくか、郵送により受付いたします。
送付先:〒520−8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)
なお、郵送の場合は、必ず返信用封筒(宛名記入、切手貼付したもの)を同封してください。
次表に掲げる届出事項に変更が生じた場合は変更届を提出する必要があります。
○変更届様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
浄化槽工事業を廃業した場合は登録廃業届を提出する必要があります。
○廃業届様式のダウンロードはこちらから→→→浄化槽工事業様式ダウンロードページ
1.標識の掲示
浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
2.帳簿の備付け
浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、営業所ごとに帳簿(様式第10号)を備え、次の書類を添付しておかなければなりません。
〔帳簿の添付書類〕
処理方法及び処理能力を記載した書面
構造図
仕様書
処理工程図
登録・届出事項に変更が生じた場合や、浄化槽工事業を廃業する場合は、それぞれ届出が必要になります。このページの登録及び届出の案内をご覧ください。