浄化槽の法定検査は、浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われ、本来の機能を十分に発揮されているか否かを第三者機関である指定検査機関が判断するもので、大変重要な検査です。
毎年1回、必ず受検してください。
※検査手数料は平成24年4月1日以降、次のとおり改訂されました。
人槽(浄化槽の大きさ) | 検査手数料 |
---|---|
10人槽以下 | 5,000円 |
11~20人槽 | 6,000円 |
21~50人槽 | 9,000円 |
51~100人槽 | 10,000円 |
101~200人槽 | 11,000円 |
201~300人槽 | 12,000円 |
301~500人槽 | 14,000円 |
501~1,000人槽 | 18,000円 |
1,001~2,000人槽 | 20,000円 |
2,001人槽以上 | 21,000円 |
滋賀県では、公益社団法人滋賀県生活環境事業協会を浄化槽の指定検査機関として指定しています。
法定検査のお申し込み、お問い合わせは同協会にお尋ねください。
公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会(外部サイトへリンク)
〒520-3004
栗東市上砥山232番地 滋賀県工業技術総合センター別館1階
TEL 077-535-9210(代表)
077-535-9211(検査直通)
FAX 077-535-9214
日常の保守点検や清掃を行っていても受験する義務があります。
※浄化槽に関する事務は、各市町にて行っております。
浄化槽についてのご相談は、お住まいの市役所・町役場の浄化槽担当課にお問い合わせください。