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浄化槽の法定検査を必ず受検しましょう

浄化槽の法定検査は、浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われ、本来の機能を十分に発揮されているか否かを第三者機関である指定検査機関が判断するもので、大変重要な検査です。
毎年1回、必ず受検してください。

検査手数料

※検査手数料は平成24年4月1日以降、次のとおり改訂されました。

(表)
人槽(浄化槽の大きさ) 検査手数料
10人槽以下 5,000円
11~20人槽 6,000円
21~50人槽 9,000円
51~100人槽 10,000円
101~200人槽 11,000円
201~300人槽 12,000円
301~500人槽 14,000円
501~1,000人槽 18,000円
1,001~2,000人槽 20,000円
2,001人槽以上 21,000円

浄化槽法定検査指定検査機関

滋賀県では、公益社団法人滋賀県生活環境事業協会を浄化槽の指定検査機関として指定しています。
法定検査のお申し込み、お問い合わせは同協会にお尋ねください。


公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会(外部サイトへリンク)

〒520-3004

栗東市上砥山232番地 滋賀県工業技術総合センター別館1階

TEL 077-535-9210(代表)

077-535-9211(検査直通)

FAX 077-535-9214

  • 法定検査は、保守点検や清掃とは趣旨や内容が異なり、目的や作業内容も異なる全く別の観点から行うものです。

日常の保守点検や清掃を行っていても受験する義務があります。


※浄化槽に関する事務は、各市町にて行っております。
浄化槽についてのご相談は、お住まいの市役所・町役場の浄化槽担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 
電話番号:077-528-3471
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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