この指針は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第5号)第13条第2項の規定に基づき、私立の学校(以下「学校」という。)における幼児、児童および生徒(以下「児童生徒等」という。)に対する正当な理由なく校地・校舎に侵入する者(以下「不審者」という。)による犯罪を防止するために必要な方策を定め、もって学校における児童生徒等の安全の確保を図ることを目的とする。
教職員一人ひとりが児童生徒等の安全の確保を第一とし、学校として組織的な対応を図るとともに、保護者、地域および関係団体をはじめ警察署、消防署、医療機関等の協力を得て、次のような安全対策を実施し、その効果的な運用に努める。
児童生徒等が、犯罪の被害に遭わないための知識を習得し、および様々な危険の予測ができる能力を身につけるため、学級活動、学校行事等で計画的に学習できるよう次のような取組の実施に努めるとともに、保護者の啓発に努める。
不審者の侵入を防止し、児童生徒等への危害を未然に防ぐため、次のような対策を実施する。
学校の実情に応じて、教職員等による安全確保の体制の整備を図るとともに、保護者、地域のボランティアその他関係機関と連携して次のような対策の実施に努める。
不審者の侵入を未然に防止するとともに、不審者による児童生徒等に対する危害を防止するため、次のような施設設備の点検等を実施し、その整備に努める。
保護者、地域および関係団体と連携し、児童生徒等の安全確保につながる次のような方策を実施する。
(1) 保護者、地域住民および関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校の校外指導
イ 学校活動における学校支援ボランティアの協力
ウ 不審者発見時の学校等への通報
エ 地域の人々による声かけ運動
(2) 注意喚起の文書等の各家庭への配布や地域での掲示など、速やかな周知体制の整備
(3) 「子ども110番の家」の拡大に向けた関係機関への働きかけ
警察署、消防署、医療機関等との連携を強化し、児童生徒等の安全の確保のための情報交換に努めるとともに、次のような対策の実施に努める。