医師の離職防止および地域偏在の解消を目的として、医師に対して行う復職等のための研修事業を実施する医療機関(病院・診療所等)に対し、研修事業に係る費用の一部を予算の範囲内で補助します。
研修医1人あたり 1,800千円
※研修医1人あたりの研修実施月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月と換算する。)が12月に満たない場合は、基準額に「研修実施月数÷12」を乗じた額とします。
3分の2
産育休や介護等の理由により、一定期間離職していた医師の医療現場への復職を支援する研修に必要な経費のうち、次に掲げるものを補助対象経費とします。
ただし、復職後12か月を超えてから研修を開始した医師に係る経費および研修を開始してから3年を経過した医師に係る経費は補助対象外とします。
※令和6年度から外部研修等に係る受講料および旅費が対象経費に追加されました。(医師の医療現場への復職を支援するにあたり有効である場合に限る。)
定年退職した医師、基礎医学・社会医学を専門とする医師、定年前であっても地域医療への貢献を望む医師等のキャリアチェンジ・セカンドキャリア形成のための研修(地域において幅広い疾患等に対応できる総合的な診察能力を身に着けること等を目的とする研修)に必要な経費のうち、次に掲げるものを補助対象経費とします。
ただし、研修を開始してから3年を経過した医師に係る経費は補助対象外とします。
※令和6年度から外部研修等に係る受講料および旅費が対象経費に追加されました。(キャリアチェンジ・セカンドキャリアの形成に有効である場合に限る。)
滋賀県復職支援等研修事業費補助金の申請を希望する場合は、前年度(8~9月頃)に「事業調査票」を当課あて提出する必要があります。
原則として、事業調査票を御提出いただいた医療機関のみを対象に、令和6年度において、予算の範囲内で補助金の交付申請を受け付けます。
※令和7年度補助金の事業調査(所要額調査)は令和6年8~9月頃に実施する予定です。
前年度(令和5年度)に事業調査票を提出した医療機関に対し、交付申請書の提出について通知いたします。内容を御確認のうえ、別途指定する期日までに提出をお願いいたします。
※当該補助金は予算の範囲内で補助を行うため、原則として前年度に事業調査票の提出があった医療機関のみを補助対象者とします。
ただし、事業調査票の提出がない事業者に対しても、予算の執行状況次第では補助できる可能性がありますので、当課まで一度ご相談ください。
提出された交付申請書の内容を審査した結果、適正と認められる場合に、県から交付決定通知を送付いたします。
事業完了後、以下の期日までに事業実績報告書の提出をお願いいたします。
【提出期限】「事業が完了した日から起算して30日を経過した日」または「翌年度4月10日」のいずれか早い日
提出された事業実績報告書の内容を審査した結果、適正に事業が実施されているものと認められる場合、補助金額を確定し、額の確定通知書を送付いたします。その後、補助金を支払います。
補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、速やかに県に報告してください。(仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。)