免許を保有し、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科技工士・歯科技工士の方は、法律(保健師助産師看護師法 第33条、歯科衛生士法第6条第3項、歯科技工士法第6条第3項)により2年に一度、12月31日現在における氏名や住所、業務従事状況等を、都道府県に届け出ることが義務付けられています。本年はこの実施年に当たりますので、該当する方は必ず届出を行ってください。
令和4年12月31日現在、滋賀県内で保健師・助産師・看護師・歯科衛生士・歯科技工士業務に従事している方。
※休職中や休暇中の方でも、雇用関係のある方(就業先を退職していない方)は届出が必要。
令和5年1月16日
今年度から、従事先の医療機関等にとりまとめいただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります!
医療従事者・事務担当者のどちらにもメリットがありますので積極的な活用をお願いいたします!
詳細については、厚生労働省のHP(リンクはこちら)から確認いただき、以下のページから手続をお願いします。
※オンライン届出に係る様式等は、厚生労働省のHPよりダウンロードしてください。
【手続ページリンク】
※ご質問等は、就業場所を所管する保健所にお問い合わせください。
紙での提出を行う場合において、届出様式がお手元にない方は、お近くの保健所での入手
またはこちらからダウンロードし印刷してください。
〇保健師・助産師・看護師・准看護師
〇歯科衛生士
〇歯科技工士