滋賀県では、診断書取得時の混雑緩和や問い合わせへのきめ細かな対応を図るため、令和5年度より、受給者証の有効期間満了日の分散化を実施しています。
令和5年度の更新対象者の方につきましては、以下の有効期間のとおり新たな受給者証を発行しますので、ご理解くださいますよう、お願いします。
新しい受給者証の有効期間満了日は受給者の方の誕生月によって異なります。(以下のとおり)
1月~3月生まれの方 | 令和7年2月28日まで |
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4月~6月生まれの方 | 令和7年3月31日まで |
7月~9月生まれの方 | 令和6年9月30日まで |
10月~12月生まれの方 | 令和6年12月31日まで |
※新規申請および転入者の場合の有効期間満了日は上記と異なります。
なお、令和7年度以降の有効期間満了日については、調整中です。
※有効期間分散化は県のみの取り組みのため、小児慢性特定疾病医療受給者証について、大津市在住の方は、一律9月30日が有効期間満了日となっております。