〇令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
〇法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
〇法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
補償金制度について
補償金の請求受付やご相談の受付等については、すべて厚生労働省担当課で行っています。
詳しくは、下記、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
<厚生労働省ホームページ(ハンセン病に関する情報ページ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
担当窓口について
補償金請求にかかる様式やQ&Aについては上記の厚生労働省ホームページに掲載されていますが、請求書の提出や請求に関するご相談については、下記の厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省補償金担当窓口>
電話番号03-3595-2262
受付時間10:00~16:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
(宛先)
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス [email protected]
ハンセン病問題を正しく理解しましょう。(別ページが開きます。)