本県に住居を有する、原則として20歳以上の先天性血液凝固因子障害等患者に対し、その治療に必要となる医療費を助成します。
(1)先天性血液凝固因子欠乏症
・第 1 因子(フェブリノゲン)欠乏症
・第 2 因子(プロトロンビン)欠乏症
・第 5 因子(不安定因子)欠乏症
・第 7 因子(安定因子)欠乏症
・第 8 因子欠乏症(血友病A)
・第 9 因子欠乏症(血友病B)
・第 10 因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
・第 11 因子(PTA)欠乏症
・第 12 因子(ヘイグマン因子)欠乏症
・第 13 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
・Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
(2)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者
〇
〇医師の診断書(以下の事項について記載のあるもの)
・患者氏名、住所、生年月日・初診年月日・通院、入院の別・病名、病状概要(臨床所見、検査所見等)
〇住民票記載事項証明書
〇健康保険証
〇特定疾病療養受療証の写し(先天性血液凝固第 8 因子欠乏症(血友病A)、第 9 因子欠乏症(血友病B)に限る。)
〇
〇対象疾患の患者であることを証する書類 ( ※ )
〇住民票記載事項証明書
〇特定疾病療養受療証の写し
※ 裁判による和解調書の抄本であって申請に係る者が血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限る。)または(財)友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業」の対象者(遺族見舞金、遺族一時金および葬祭料に係る者を除く。)、「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者または「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写し。
(1)新規申請書の受理日から直近の3月31日までとします。
ただし、申請が1月1日以降の場合は、翌年度の3月31日が有効期間の終期となります。
(2)更新4月1日から翌年の3月31日までとします。
なお、有効期間満了前に手続のご案内を送付します。
〇新規・更新申請書
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〇転入申請書
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〇受診医療機関変更申請書
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〇申請事項変更届
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〇再交付申請書
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〇返還届
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〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課難病・小児疾病係