在宅で人工呼吸器を使用している方が、医師の指示のもと診療報酬で定められた回数を超えて訪問看護を受ける場合、訪問看護にかかる費用について公費負担を受けられる制度です。
指定難病または特定疾患治療研究事業対象疾患患者であり、当該対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方のうち、医師が訪問看護を必要と認める方。
滋賀県と委託契約を結んだ訪問看護ステーション等が、1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません)の訪問看護を行う場合、患者1人当たり年間260回を限度として以下の額を滋賀県に請求できます。
訪問看護を行った翌月の15日までに、対象患者の住所地を所轄する保健所を経由して請求してください。
医師による訪問看護指示料 | 1月に1回に限り、3,000円 |
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訪問看護ステーションが行う保健師または看護師による訪問看護の費用の額 | 1回につき8,450円 |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 | 1回につき7,950円 |
その他の医療機関が行う保健師または看護師による訪問看護の費用の額 | 1回につき5,550円 |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 | 1回につき5,050円 |
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を請求できます。
保健師または看護師による訪問看護の費用 | 1回につき2,500円 |
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准看護師による訪問看護の費用 | 1回につき2,000円 |
〇
〇難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する「特定医療(指定難病)医療受給者証」または滋賀県特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく「特定疾患医療受給者証」の写し( ※)〇診療報酬対象外の訪問看護にかかる主治医の訪問看護指示書〇診療報酬対象分、対象外の分を含む訪問看護計画書※他制度による公費負担医療の給付を受けている等の理由により「特定医療(指定難病)医療受給者証」及び「特定疾患医療受給者証」の交付を受けていない場合には、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病に係る臨床調査個人票を添付するものとする。
〇受給申請書(新規・更新)
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〇変更届
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〇転帰届
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〇償還払関係(申請者)
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〇請求関係(医療機関等)
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申請は県内の各保健所で受け付けています。ご不明な点がある場合には保健所へお問い合わせをお願いします。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
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大津市保健所(外部サイトへリンク) | 大津市浜大津四丁目1番1号明日都浜大津1階 | 077-522-6766 |
草津保健所 | 草津市草津三丁目14-75 | 077-562-3534 |
甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 |
東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 |
彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0281 |
長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6610 |
高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2419 |